PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物

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ページ番号1006093  更新日 令和7年3月5日

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PCBとは?

PCBは、化学的に安定している・熱により分解しにくい・絶縁性が良い・沸点が高い・不燃性であるなどの性質を有する物質であり、トランス・コンデンサ・蛍光灯の安定器等に使用されてきました。
しかし昭和41年以降、世界各地の魚類や鳥類の体内からPCBが検出され、また、昭和43年に食用油にPCBが混入し健康被害が生じる事件が起きたことなどから、昭和47年にPCBの製造が禁止されました。

PCBの処理体制について

PCBを含む機器が廃棄物となった場合は適正に処理される必要がありますが、日本においてはその処理体制の整備が著しく停滞していたため、長期にわたり処分がされず、事業者において保管を続ける必要がありました。
このような状況から、平成13年にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が制定され、定められた期限までにPCB廃棄物の処理を完了させるべく取り組みが行われています。

PCBが含まれている可能性のある機器について

PCBは(高圧・低圧・柱上)トランス、(高圧・低圧)コンデンサ、安定器、感圧複写紙(ノーカーボン紙)等に含まれている場合があります。
昭和47年以降に製造された機器であっても、PCBが微量に混入している場合があります。なお、混入とは1キログラムあたり0.5ミリグラム以上含まれていることを意味します。
PCBが含まれているか、又は混入している機器が廃棄物となった場合はPCB廃棄物に該当し、適正に保管・処理する必要があります。
PCB含有(混入している場合を含みます。)の有無は、機器の銘板に記載されている型式や製造年月を調べたうえで、製造メーカーに確認して判別する必要があります。製造メーカーが不明な場合などは、検査機関に依頼して分析する必要があります。

PCB廃棄物の保管について

PCB廃棄物は廃棄物処理法の保管基準に基づき適正に保管する必要があります。
詳しくは別添の「PCB廃棄物の保管基準」をご覧ください。
また、PCB廃棄物は廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物に該当しますので、保管事業者は「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任する必要があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者となるには、「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を修了するか、法に定める要件を満たす必要があります。
講習会の日程確認や申込は、一般社団法人岩手県産業資源循環協会が行っています。

PCB廃棄物の処理について

岩手県内のPCB廃棄物のうち、高濃度PCB廃棄物は、北海道の室蘭市に設置された中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の広域処理施設において処理することとされています。対象となるPCB廃棄物を保管している場合は、JESCOに機器登録を行う必要があります。県に対する毎年の保管状況の届出とは異なる手続きが必要ですので留意してください。
なお、JESCO処理対象以外の低濃度PCB廃棄物については、国の認定を受けた無害化処理施設等で処理することとされています。

     
  高濃度PCB廃棄物 低濃度PCB廃棄物
種類
  • PCB濃度が0.5%(=5,000ppm)を超えるもの

 注) 可燃性PCB汚染物の場合は10%(=100,000ppm)を超えるもの

  • PCB濃度が0.5%(=5,000ppm)以下のもの

 注) 可燃性PCB汚染物の場合は10%(=100,000ppm)以下のもの

処分期限
  • 変圧器、コンデンサー等

   令和4年3月31日まで(終了)

  • 安定器及び汚染物等

   令和5年3月31日まで(終了)

  • 全て

   令和9年3月31日まで

処分先
  • 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道PCB処理事業所
  • 無害化処理認定施設等

各種届出等について

PCB特措法においては、以下の届出を行う必要があります。

届出を行うに際しては、環境省が作成した記入要領を参照してください。

保管及び処分状況等届出書(様式第1号(1))

保管事業者等は毎年度必要です。

届出対象者

PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者

届出時期

前年度の保管等の状況について、6月30日まで

注 全てのPCB廃棄物の処分が終了した翌年度まで提出が必要です。

提出部数

2部

届出様式・記載例

保管の場所等の変更届出書(様式第2号)

PCB廃棄物等の保管場所に変更が生じた際に必要です。

届出対象者

PCB廃棄物等の保管事業者

届出時期

保管場所を変更した日から10日以内

提出部数

1部

届出様式・記載例

処分終了届出書(様式第4号)

全てのPCB廃棄物の処分が完了した際に必要です。

届出対象者

PCB廃棄物の保管事業者

届出時期

処分を終了した日から20日以内

提出部数

1部

届出様式・記載例

承継届出書(様式第7号)

相続、法人合併等によりPCB保管事業者の地位を承継した際に必要です。

届出対象者

相続、合併又は分割によりPCB廃棄物を処理することとなった方

届出時期

承継があった日から30日以内

提出部数

1部

届出様式・記載例

譲受け届出書(様式第8号)

PCB廃棄物を譲り受けた際に必要です。

なお、PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは原則禁止されています。

事前に最寄りの広域振興局等窓口へご相談ください。

届出対象者

PCB廃棄物を譲り受けた方

届出時期

譲り受けた日から30日以内

提出部数

1部

届出様式・記載例

各種相談・届出等の窓口

以下の窓口へご相談、届出書のご提出をお願いします。

盛岡広域振興局保健福祉環境部(環境衛生課)

  • 所在地:〒020-0023 盛岡市内丸11-1
  • 電話:019-629-6563
  • ファクス:019-629-6594
  • 所管する市町村:八幡平市・滝沢市・葛巻町・岩手町・雫石町・矢巾町・紫波町

県南広域振興局保健福祉環境部(環境衛生課)

  • 所在地:〒023-0053 奥州市水沢区大手町5-5
  • 電話:0197-48-2422
  • ファクス:0197-25-4106
  • 所管する市町村:奥州市・金ケ崎町

花巻保健福祉環境センター(環境衛生課)

  • 所在地:〒025-0075 花巻市花城町1-41
  • 電話:0198-41-5405
  • ファクス:0198-24-9240
  • 所管する市町村:花巻市・北上市・遠野市・西和賀町

一関保健福祉環境センター(環境衛生課)

  • 所在地:〒021-8503 一関市竹山町7-5
  • 電話:0191-26-1412
  • ファクス:0191-23-0579
  • 所管する市町村:一関市・平泉町

沿岸広域振興局保健福祉環境部(環境衛生課)

  • 所在地:〒026-0043 釜石市新町6-50
  • 電話:0193-27-5538
  • ファクス:0193-25-2294
  • 所管する市町村:釜石市・大槌町

宮古保健福祉環境センター(環境衛生課)

  • 所在地:〒027-0072 宮古市五月町1-20
  • 電話:0193-64-2218
  • ファクス:0193-63-5602
  • 所管する市町村:宮古市・岩泉町・山田町・田野畑村

大船渡保健福祉環境センター(環境衛生課)

  • 所在地:〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1
  • 電話:0192-22-9814
  • ファクス:0192-27-4197
  • 所管する市町村:大船渡市・陸前高田市・住田町

県北広域振興局保健福祉環境部(環境衛生課)

  • 所在地:〒028-8042 久慈市八日町1-1
  • 電話:0194-66-9681
  • ファクス:0194-52-3919
  • 所管する市町村:久慈市・洋野町・野田村・普代村

二戸保健福祉環境センター(環境衛生課)

  • 所在地:〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3
  • 電話:0195-23-9219
  • ファクス:0195-23-6432
  • 所管する市町村:二戸市・軽米町・一戸町・九戸村

盛岡市環境部廃棄物対策課

  • 所在地:〒020-8531 盛岡市若園町2-18
  • 電話:019-626-7573
  • ファクス:019-626-4153
  • 所管する市町村:盛岡市

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。