高濃度PCB廃棄物の処理期限等
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性等の特性により、変圧器、コンデンサーなどに使用されましたが、昭和43年のカネミ油症事件を受け、我が国では、昭和47年以降製造が中止されました。その後、平成13年にPCB特別措置法が成立し、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の処理施設で高濃度PCB廃棄物の処理が行われています。
処分期間内の処理
高濃度PCB廃棄物は、JESCO の処理施設ごとにPCB特別措置法により、処分期間が決まっていて、期限内にJESCOに処分委託をしなければなりません。
期限を過ぎると、措置命令や罰則の対象となる場合があります。
なお、岩手県は北海道事業エリアに含まれます。
JESCO北海道事業エリアの処分期間
- 変圧器、コンデンサー ⇒ 令和4年3月31日まで(終了しました)
- 安定器及び汚染物等 ⇒ 令和5年3月31日まで(終了しました)
高濃度PCB廃棄物の処分をまだJESCOに委託していない場合は、速やかに最寄りの広域振興局保健福祉環境部(保健福祉環境センター)まで御連絡ください。
事業用の蛍光灯安定器にPCBが含まれている場合があります
最近でも古い安定器が破裂し、PCBが漏洩する事案が発生しています。
いま一度、お持ちの照明器具の確認をお願いします。
参考情報
環境省ウェブサイト
経済産業省ウェブサイト(PCB機器の処理促進)
経済産業省ウェブサイト(電気事業法関係)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
一般社団法人日本電気工業会
一般社団法人日本照明工業会
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
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