【行政処分トップページ】廃棄物処理法に基づく行政処分について
行政処分情報
許可の取消し、事業停止処分
処分年月日:令和6年10月30日
業種名:産業廃棄物収集運搬業
業者名:株式会社ニチダン盛岡
処分内容:許可取消
処分理由:欠格事由
詳細は下記のページをご覧ください。
処分年月日:令和6年1月12日
業種名:産業廃棄物収集運搬業
業者名:株式会社AXISグリーン
処分内容:許可取消
処分理由:欠格事由
詳細は下記のページをご覧ください。
処分年月日:令和5年12月11日
業種名:産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業
業者名:砂押プラリ株式会社
処分内容:許可取消
処分理由:欠格事由
詳細は下記のページをご覧ください。
処分年月日:令和4年7月29日
業種名:産業廃棄物収集運搬業
業者名:有限会社髙新建材
処分内容:許可取消
処分理由:違反行為
詳細は下記のページをご覧ください。
処分年月日:令和3年3月17日
業種名:産業廃棄物収集運搬業
業者名:株式会社橋野潜建
処分内容:許可取消、不許可
処分理由:欠格事由
詳細は下記のページをご覧ください。
処分年月日:令和2年2月25日
業種名:産業廃棄物収集運搬業
業者名:株式会社銀河エナジー
処分内容:許可取消
処分理由:欠格事由
詳細は下記のページをご覧ください。
処分年月日:令和元年12月25日
業種名:産業廃棄物収集運搬業
業者名:株式会社鎌田商会
処分内容:許可取消、不許可
処分理由:欠格事由
詳細は下記のページをご覧ください。
掲載期間
「許可取消」については取消しから5年間、「処理業の停止処分」及び「施設の使用停止命令」についてはそれら処分の期間満了の日まで、「施設の改善命令」については命令の履行期限満了の日まで掲載しています。
環境省ホームページでは全国の自治体による廃棄物処理法に係る取消処分情報を掲載しています。
許可の取消しと事業停止処分
産業廃棄物処理業については、処理施設及び事業者の能力が事業を的確かつ継続的に行えるよう一定の基準を定めて県知事が許可していますが、基準に適合しないと判断される場合にはその許可を取消し、又は事業の停止を命じています。
(根拠:廃棄物処理法、県条例、県規則)
措置命令
産業廃棄物の処分が、保管、収集運搬、処分の基準に適合しない方法で行われ、生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがある場合には、不適正処理を行った者に対して、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を命ずることがあります。
(根拠:廃棄物処理法)
改善命令
産業廃棄物を排出する事業者、廃棄物処理業者、廃棄物処理施設を設置している事業者が施設の構造又は維持管理基準、保管、収集運搬、処分の基準に適合しない処分などを行った場合には、期限を定めて処理方法の変更その他必要な改善を命ずることがあります。
(根拠:廃棄物処理法)
許可の取消し等に該当する場合
- 廃棄物処理法の違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(例)不法投棄、無許可営業、無許可変更、変更届出義務違反、マニフェスト虚偽記載など。 - その者の事業の用に供する施設又はその者の能力がその事業を的確にかつ継続して行うことができると定められた基準に適合しなくなったとき。
- 欠格条項(法第14条第5項第2号イからへのいずれか)に該当するに至ったとき。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
(2) 廃棄物処理法、その他環境法令に違反し、又は刑法(傷害・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ5年を経過しない者
(3) 廃棄物処理法又は浄化槽法で許可の取消しとなり5年を経過しない者
(4) 廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者
(5) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(6) 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの等 - 許可に付した、生活環境保全上必要な条件に違反したとき。
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
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