【行政処分情報詳細】有限会社髙新建材
被処分者
- 住所:岩手県盛岡市黒川9地割25番地4
- 名称:有限会社髙新建材(代表取締役 髙橋 新一)
- 業種名:産業廃棄物収集運搬業(許可番号00301039202)
処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取消
処分年月日
令和4年7月29日
処分の理由
有限会社髙新建材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第12条第5項(委託基準違反)、第14条の2第1項(事業範囲の無許可変更)、第14条の3の3(名義貸しの禁止)及び第16条の2(焼却禁止)の規定に違反する行為を行った事実が確認された。
このことは、法第14条の3の2第1項第5号で定める許可取消し事由に該当する。
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