瑕疵保証制度

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ページ番号1010291  更新日 令和1年5月14日

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住宅の新築・購入やリフォーム工事後に、万が一瑕疵が発覚した場合に、その補修費用を保険等で賄うことができる制度があります。住宅の新築・購入やリフォーム工事を行う場合は、建設業者や販売者(宅地建物取引業者)が保険等に加入しているか確認することをお勧めします。

新築住宅における瑕疵保証制度

住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により、建設業者又は宅地建物取引業者は新築住宅に係る瑕疵担保責任を負いますが、その履行の確保を図るため、建設業者又は宅地建物取引業者は、保証金を供託するか、保険に加入するか、どちらかの対応をしなければならないことになっています。

これにより、新築住宅の引き合渡しを受けた後で瑕疵が発覚した際は、建設業者又は宅地建物取引業者はその保険金等を活用して補修を行うことができます。また、万が一建設業者又は宅地建物取引業者が廃業してしまっていても、保険会社等に申し出ることによって保険金等を受け取ることができます。

中古住宅における瑕疵保証制度

中古住宅の売買時についても、住宅の基本的な性能について、専門の建築士による検査(インスペクション)に合格した住宅であれば保険に加入できます。

保険に加入した中古住宅であれば、購入後に瑕疵が発覚した場合においても、保険金によりその補修が可能となりますので、買主は安心して購入することができます。

リフォーム時における瑕疵保証制度

保険法人に事業者登録したリフォーム事業者がリフォーム工事を行った場合は、リフォーム瑕疵保険に加入することができます。

リフォーム瑕疵保険では、リフォーム工事の施工中や工事完了後に、第三者検査員(建築士)におる現場検査が行われますので、質の高い施工が確保されます。

工事完成後に瑕疵が見つかった場合は、保険金により補修することができます。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅計画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5934 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。