災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定の締結について
「災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定」の締結
岩手県と社団法人岩手県宅地建物取引業協会及び社団法人全日本不動産協会岩手県本部との間で「災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定」を締結しました。
協定締結日
平成22年3月16日(火曜日)
協定の名称
災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定
協定締結団体
社団法人岩手県宅地建物取引業協会
社団法人全日本不動産協会岩手県本部
協定の内容
岩手県内に災害が発生した場合、岩手県地域防災計画に基づく民間協力の一環として、協定締結団体が、被災された方がお住まいなるための民間賃貸住宅の情報提供及び媒介の協力を行うというものです。
協定締結団体は、災害が発生した場合、県の要請を受けて、入居可能な民間賃貸住宅の情報を県を経由して市町村(被災者)に提供します。
被災された方が、この民間賃貸住宅に入居を希望する場合、協定締結団体の会員宅地建物取引業者において、媒介業務を無報酬で実施します。
今回の協定締結により、被災された方は、従来からある応急仮設住宅及び公営住宅への入居斡旋等を受けられるとともに、民間賃貸住宅の斡旋が、媒介報酬を無償で受けられるため、住居選択の幅が広がることになります。
協定の流れ
1 媒介依頼
「賃貸住宅貸主」より「会員宅地建物取引業者」へ
2 協力要請
「岩手県」より
「社団法人岩手県宅地建物取引業協会」
「社団法人全日本不動産協会岩手県本部」へ
3 空家情報提供
- 「会員宅地建物取引業者」より
「社団法人岩手県宅地建物取引業協会」
「社団法人全日本不動産協会岩手県本部」へ - 「社団法人岩手県宅地建物取引業協会」
「社団法人全日本不動産協会岩手県本部」より「岩手県」へ - 「岩手県」より「市町村」へ
- 「市町村」より「被災された方」へ
4 媒介(仲介)依頼
「被災された方」より「会員宅地建物取引業者」へ
仲介依頼をした際の宅地建物取引業者への媒介(仲介)報酬が、本協定により無報酬となります。
ただし、3で空家情報を提供された物件に限られます。
(注)通常の媒介報酬は、家賃1か月分×消費税(課税事業者)以内となります。
5 契約
- 「被災された方」と「会員宅地建物取引業者」間で
- 「賃貸住宅貸主」と「会員宅地建物取引業者」間で
入居の条件・契約時の敷金・契約後の家賃等につきましては、媒介(仲介)依頼時及びご契約時に宅地建物取引業者に必ずご確認のうえ、納得されたうえでご契約ください。
協定締結時の状況(平成22年3月16日)
岩手県と社団法人岩手県宅地建物取引業協会及び社団法人全日本不動産協会岩手県本部が協定を締結したときの状況については、添付ファイル「協定締結時の状況」をご覧ください。
協定書の内容(平成22年3月16日)
岩手県と社団法人岩手県宅地建物取引業協会及び社団法人全日本不動産協会岩手県本部が協定を締結した内容については、添付ファイル「協定書」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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