災害関連
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応急仮設建築物の建築等に対して建築基準法令の適用を受けない区域について(令和7年大船渡市林野火災)
地震の発生に伴う災害救助のために必要な応急的な仮設建築物の建築等に対して、建築基準法に定める基準や建築確認申請の手続き規定を適用しない区域についてお知らせします。
区域に関する概要は次のとおりです。(建築基準法第85条第1項及び第87条の3第1項の規定による区域)
- 応急仮設住宅
- 災害時における協定
- 平成23年東日本大震災津波
- 被災建築物応急危険度判定
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応急仮設建築物等の建築に対して建築基準法の適用を受けない区域を指定しました
地震の発生に伴う災害救助のため必要な応急的な仮説建設等の建築に対して、建築基準法に定める基準や建築確認申請の手続き規定を適用しない区域を指定しました。 - 災害公営住宅
- 県営災害公営住宅の入居について
- 住まいの改修・再建
- 民間賃貸住宅の支援
- 耐震改修
- 木造住宅の耐震対策