応急仮設建築物の建築等に対して建築基準法令の適用を受けない区域について(令和7年大船渡市林野火災)
地震の発生に伴う災害救助のために必要な応急的な仮設建築物の建築等に対して、建築基準法に定める基準や建築確認申請の手続き規定を適用しない区域についてお知らせします。
区域に関する概要は次のとおりです。(建築基準法第85条第1項及び第87条の3第1項の規定による区域)
区域の指定に関する概要
1 発生した非常災害
令和7年2月26日「大船渡市における大規模火災」
2 建築基準法令の適用を受けない区域
大船渡市全域
3 対象建築物
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(1)法第85条第1項
1) 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
2) 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内のもの
(2)法第87条の3第1項
建築物の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体、日本赤十字社が災害救助のために使用するもの)として使用する 建築物
4 対象となる工事着手の時期
災害発生から1ヶ月以内にその工事(用途の変更)に着手するもの
5 存続期間
その建築工事を完了した後、3ヶ月を超えて存続しようとする場合は、県(沿岸広域振興局土木部大船渡土木
センター)の許可を受けた後に、仮設建築物の存続期間を延長することができます。
許可に係る手数料は、無料です。
問い合わせ先
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岩手県県土整備部建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 盛岡市内丸10-1 / 電話 019-629-5935
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沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター 建築指導課
〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 / 電話 0192-22-9821
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
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