被災建築物応急危険度判定
応急危険度判定とは
あなたの住まいが地震によって被災した場合、今後の余震等に対しても建物が安全に使用可能かどうか不安なはず。
そんな時のためにも「応急危険度判定」はあります。
「応急危険度判定」とは、余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物の被害状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度を専門家(応急危険度判定士)によって判定するものです。
調査結果は、判定ステッカー(色紙)で見やすい場所に表示します。
※注意※
応急危険度判定は、建築物が安全に使用できるか否かについてを応急的に判定するものであり、建築物の資産価値的な面を調査する罹災証明のための被害調査ではありません。
応急危険度判定士になるためには
「応急危険度判定士」とは、被災地において都道府県知事の要請により応急危険度判定を行う技術者です。
建築士等を対象に都道府県が講習を実施して認定登録をします。
応急危険度判定士の認定申請方法や認定更新・変更の手続き、申請に必要な各様式のダウンロードについては以下のリンクをご覧ください。
応急危険度判定士を更新するには
応急危険度判定士の認定更新の際は、事前に以下のリンクから「岩手県応急危険度判定活動マニュアル」をご覧の上、下記の書類を最寄りの広域振興局土木部等建築指導課に提出してください。
1 更新申請書(様式第7号)
2 住所の確認ができるもの(住民票(3か月以内)、運転免許証又は健康保険証の写し)
3 岩手県被災建築物応急危険度判定士認定証(原本)
4 顔写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、裏面に氏名、撮影日記入(6か月以内))
岩手県被災建築物応急危険度判定士資格認定制度要綱
岩手県被災建築物応急危険度判定士資格認定制度に関し必要な事項を記載しています。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
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