建築物を安全に建てるために
みなさんの生命・健康・財産を守るために定められた建築基準法の概要や手続きの流れについて説明します。
建築基準法の役割
建築基準法には、みなさんの生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性及び敷地や周辺の良好な環境を確保するための基準が定められています。
建物を建てる場合には、建築確認申請を行ない建築計画が法令に適合することの確認を受けてから工事に着手しなければなりません。
建築確認申請の提出先
建築工事の流れ
建築物を安全に建てるためのチェックリスト
(1)設計・工事監理の依頼
□設計は建築物に応じた資格を持つ建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)に依頼しましたか?
□工事監理は建築物に応じた資格を持つ建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)に依頼しましたか?
(2)図書の作成
□設計の委託を受けた旨の書面を建築士事務所から受け取りましたか?
□建築士事務所から設計図書の内容の説明はありましたか?
(3)確認申請
□建築確認の申請は行いましたか?
(注)農地に建築物を建築する場合には農地法(昭和27年法律第229号)に基づき農地転用許可が必要です。
□工事を着工する前に確認済証の交付を受けましたか?
(4)工事監理
□工事監理の委託を受けた旨の書面を建築事務所から受け取りましたか?
□工事監理終了後、工事監理報告書の提出はありましたか?
□関係図書の提出はありましたか?
(建築設備に関する資格者から意見を聴いたとき、その旨を明示した図書)
(5)検査
□完了検査の申請は行いましたか?
□検査済証の交付を受けましたか?
(6)もう一度確認を!
このチェックリストで行っていないことがありましたら、もう一度確かめて必ず実行してください。
あなたの建築物が完成されました。
あなたには、確認済証、検査済証が交付されています。大事に保管してください。
これらは、融資を受ける場合などや、将来建築物を売買したり、増改築する場合などに大切な書類となります。
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
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