建築物省エネ法に関する手続きにかかる必要事項、様式等

ページ番号1019150  更新日 令和3年6月29日

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 建築物省エネ法に関する手続きにあたっては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定める様式のほか、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(平成28年岩手県規則第28号。以下「細則」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に関する要綱(以下「要綱」という。)に定める様式により提出してください。

各種手続きに必要な様式について

添付の各種様式をご利用ください。

省令の詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画を提出する場合

建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を取り下げる場合

省エネ適合判定通知書の交付を受けた計画に係る特定建築工事を取りやめる場合

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付を申請する場合

完了検査時に建築物エネルギー消費性能確保計画に軽微な変更がある場合

(注)完了検査申請時に完了検査申請書第三面の別紙として添付してください。

建築物の建築に関する届出

省エネ計画を届け出る場合

届出を取り下げる場合

適合通知書の交付を受けた計画に係る行為を取りやめる場合

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

認定の申請をする場合

認定の申請を取り下げる場合

認定を受けた建築物の新築等を取りやめる場合

認定を受けた建築物の新築等が完了した場合

軽微な変更に関する証明書の交付を申請する場合

建築物エネルギー消費性能基準適合認定

認定の申請をする場合

認定の申請を取り下げる場合

添付ファイル

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に関する要綱

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。