建築物省エネ法に関する申請及び届出等
法律の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、主に「規制措置」と「誘導措置」が定められています。
規制措置
原則、すべての建築物で省エネ基準適合が義務化されます
誘導措置
建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)
建築物の新築等に当たり、法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和を受けることができます。
法律の詳細につきましては、リンク先をご覧ください。
- 国土交通省住宅局(建築物省エネ法のページ)(外部リンク)
- 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(建築物省エネ法の概要)(外部リンク)
- 国立研究開発法人建築研究所(建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報)(外部リンク)
省エネ適判機関及び所管行政庁について
法第15条の規程により、岩手県は平成29年4月1日から建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部の業務について、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。岩手県を業務範囲としている機関につきましては、国土交通省ホームページより登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿をご確認ください。
所管行政庁の区分については、以下のとおりです。
- 盛岡市内に建築する全ての建築物については、盛岡市長
- 宮古市、花巻市、北上市、一関市、釜石市又は奥州市の各市内に建築する建築物については、確認申請を提出する行政庁の長
- 上記を除く建築物については、岩手県知事
建築物省エネ法関係手数料
下記手続きに係る手数料については、添付ファイルをご覧ください。
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定
- 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請
- 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。