小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病受給者証における指定医療機関の記載が変わります
有効期間の始期が令和6年7月1日以降の受給者証には、指定医療機関名に「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載され、個別の医療機関名は記載されなくなります。
- 令和6年7月1日以前に交付された受給者証(個別の医療機関名が記載されているもの)をお持ちの方についても、受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、受給者証に記載のない医療機関であっても受給者証を使用することができます。
- 医療機関の追加及び変更の手続きは不要です。
令和6年4月から小児慢性特定疾病の医療費助成における成長ホルモン治療基準が撤廃されました
令和6年4月1日から「成長ホルモン治療用意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要になりました。
小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費の助成が受けられます。
- 小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な「医療意見書」は引き続きご提出ください。
- 医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は、小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険適用されているものに限ります。
- ご自身が投与を受ける成長ホルモン治療が医療費助成の対象となるか等については、主治医にご相談ください。
令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日が見直されました
医療費助成を申請される皆さま
これまで医療費の支給開始日を「申請日」としていたものから「指定医の診断日」へ遡ることが可能となります。
申請日からの遡り期間は原則1か月となりますが、やむを得ない理由(注)があるときは最長3か月となります。
なお、令和5年10月1日以降の申請から適用します。ただし、令和5年10月1日以前の医療費について、助成の対象とすることはできません。
(注)やむを得ない理由の例
・医療意見書の受領に時間を要した
・症状の悪化により、申請書類の準備や提出に時間を要した
・大規模災害に被災したことにより、申請書類の提出に時間を要した
小児慢性特定疾病指定医の皆さま
支給開始日の見直しに伴い、令和5年10月1日から医療意見書に「診断年月日」が追加されます。「医療意見書に記載された内容を診断した日」(注)を記載いただきますようお願いいたします。医療意見書を作成する際は、新様式の意見書により行ってください。
なお、令和5年10月1日以降に「診断年月日」のない医療意見書を持参した際は、欄外に「診断年月日」を記載してください。
また、「診断年月日」が「記載年月日」と同日の場合は、それぞれの欄に同じ日付を記載してください。
(注)診断年月日の具体的な考え方
当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度と満たすと総合的に判断した日
小児慢性特定疾病医療費助成新規申請手続の方法
- 内容
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小児慢性特定疾病医療費助成制度は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患者家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
制度の概要や対象となる疾病については、小児慢性特定疾病情報センター(https://www.shouman.jp/)を参照してください。 - 提出先
-
次の書類を住所地を管轄する保健所に提出してください。
- 添付書類
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はじめに「申請手続に必要な書類」をご覧ください。必要な書類についてダウンロードし、利用してください。各種様式については、書類提出先の保健所にも準備されています。
注 令和4年4月1日から、各申請書類の性別欄、申請者及び医師の押印欄が削除されております。
- 【必ず確認してください】申請手続に必要な書類 (PDF 331.4KB)
- 申請書 (Excel 33.0KB)
- 保険者からの情報提供に係る同意書 (Word 28.5KB)
- 重症認定申告書 (Excel 49.7KB)
- 人工呼吸器等装着者証明書 (Excel 47.8KB)
制度の対象者
岩手県内に住所を有する18歳未満の児童かつ厚生労働大臣が指定する疾病にかかっており、その疾病の状態の程度が認定基準に該当する方が対象です。
18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合には、有効期間前に手続を行うことで20歳に達するまで対象とすることができます。
なお、盛岡市内に住所を有する場合は盛岡市に申請する必要があります。
受給者証を交付された方
支給認定を受けた方には「医療受給者証」と「自己負担限度額管理票」を交付します。
認定を受けた小児慢性特定疾病について、都道府県等が指定した医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション)で行った入院、外来、調剤、訪問看護にかかる費用で保険診療による自己負担分が助成の対象となります。
所得に応じて一月当たりの事項負担上限額を決定し、上限額を超えた分を公費で負担します。
医療受給者証の有効期間の初日は保健所にて申請書類を受付した日になり、受給者証の有効期間欄に記載されている期間中、助成を受けることができます。
有効期間後も引き続き助成を受けたい場合は、更新の手続きが必要です。更新のご案内は、年に1度、居住する保健所から通知します。
次のような変更が生じた場合も、住所地を管轄する保健所で手続を行ってください。
- 患児・保護者の氏名、住所、個人番号の変更
- 患児と同じ公的医療保険に加入する者の追加・削除
- 加入する公的医療保険の変更
- 受診する指定医療機関の追加または変更
- 疾病名の変更または追加((注)注意:新たな疾病の変更や追加は18歳未満まで)
- 疾病の状態が重症患者認定基準に該当するようになったとき
- 認定後、「高額かつ長期」に該当するようになったとき
- 人工呼吸器等装着者に該当するようになったとき
- 同一医療保険世帯の中で新たに小児慢性特定疾病や指定難病医療費の助成を受けることになったとき
- 生活保護を受給するようになったときまたは受給しなくなったとき
- 受給者証を破損・汚損・紛失したとき
県内各保健所一覧
名称 |
電話番号 |
所在地 |
管轄地域 |
---|---|---|---|
岩手県県央保健所 |
019-629-6573 |
盛岡市内丸11-1 |
八幡平市、滝沢市、雫石町、 |
岩手県中部保健所 |
0198-22-4921 |
花巻市花城町1-41 |
花巻市、北上市、遠野市((注))、 |
岩手県奥州保健所 |
0197-22-2831 |
奥州市水沢区大手町5-5 |
奥州市、金ケ崎町 |
岩手県一関保健所 |
0191-26-1415 |
一関市竹山町7-5 |
一関市、平泉町((注)) |
岩手県大船渡保健所 |
0192-27-9913 |
大船渡市猪川町字前田6-1 |
大船渡市、陸前高田市、住田町 |
岩手県釜石保健所 |
0193-25-2702 |
釜石市新町6-50 |
釜石市、大槌町 |
岩手県宮古保健所 |
0193-64-2218 |
宮古市五月町1-20 |
宮古市、山田町、岩泉町((注))、 |
岩手県久慈保健所 |
0194-66-9680 |
久慈市八日町1-1 |
久慈市、普代村、野田村、洋野町 |
岩手県二戸保健所 |
0195-23-9206 |
二戸市石切所字荷渡6-3 |
二戸市、軽米町、九戸村、一戸町 |
(注)遠野市、平泉町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方は、それぞれの市町村窓口でも申請ができます。詳細は、管轄する保健所へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。