未熟児養育医療給付
養育医療の給付の事務は、平成25年4月1日より県から全ての市町村へ移譲されました。
このため、平成25年4月1日以降は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
制度の概要
身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
対象者
- 満1歳未満の未熟児であること。
- 当該未熟児が岩手県内に住所を有すること。
上記1及び2の条件を満たし、かつ下記症状を有し、医師が治療を必要と認めたもの。
対象となる症状
- 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温
体温が摂氏34度以下 - 呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 出後24時間以上排便のないもの
- 出後48時間以上嘔吐持続するもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- 一般状態
公費負担の範囲
指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担になります。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。