児童手当

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ページ番号1003476  更新日 令和7年6月5日

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児童手当とは

児童手当は、児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。令和6年10月から、児童手当制度が改正されました。


制度について詳しくは、以下のこども家庭庁ホームページをご覧ください。

支給対象

児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方

支給額(1人当たり月額)

  • 3歳未満            第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
  • 3歳以上高校生年代まで  第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

注)「第3子以降」とは、第1子が22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあって親等の経済的負担がある場合の、3番目以降をいいます。

 詳しくは以下の「『第3子以降』のカウント方法について」をご覧ください。

支給時期

4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)が支給されます。

支給者(申請先)

お住まいの市町村
(公務員の方は、勤務先(機関))

手続きについて

  • お子さんが生まれた方、他の市町村から転入された方は、15日以内の申請手続き(認定請求)が必要となります。
  • 詳しくは、お住まいの市町村担当課へお問い合わせください。
    (公務員の方は、勤務先へお問い合わせください。)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 子ども家庭担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5457 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。