保育士

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ページ番号1003478  更新日 令和5年10月12日

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保育士試験(児童福祉法第18条の8)

現に児童福祉施設において児童の保育に従事している者等であって保育士の資格のない者等が資格を得られるよう、毎年2回実施しています。
なお、本県では、社団法人全国保育士養成協議会を指定試験機関に指定しており、同機関が試験のすべてを実施しています。

受験資格

大学に2年以上在学して62単位以上修得した者等
(平成3年3月31日以前に高等学校を卒業した者等を含む)

試験科目

社会福祉、児童福祉、発達心理学及び精神保健、小児保健、小児栄養、保育原理、教育原理及び栄養原理、保育実習

試験日

別途定める日

相談・手続き

社団法人の保育士試験事務センターにお尋ねください。

保育士登録(児童福祉法第18条の18)

保育士試験に合格したり、指定保育士養成施設を修了したりすると「保育士資格証明書」が交付されます。
しかし、実際に保育士として業務を行うためには、「保育士の登録」が必要になります。
資格証明書を持っていても、登録をせずに「保育士」や保育士と紛らわしい名称(保母、保父など)を使用して業務に従事することは、児童福祉法により禁止されています。

登録の手続きは社会福祉法人日本保育協会の登録事務処理センターで行っていますので、くわしくは同センターにお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 子育て支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5460 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。