岩手県鳥獣保護センターのあり方について
近年、社会情勢や人々の意識、野生動物の生息状況などに変化が生じ、傷病鳥獣救護については、愛護思想に基づく救護を軸に鳥獣保護思想の普及を図るという位置づけから、生物多様性注1の保全とそのための科学的保護管理という考え方が主流となりつつあり、救護の位置づけが変わりつつあります。
このような背景から国では、「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」(平成28年環境省告示第100号。以下「指針」という。)の中で、傷病鳥獣救護について、生態系は野生生物の生と死によって成り立っており、自然の傷病による鳥獣の死も生態系の重要な一要素であることと、もともと人道的な行為として救護が行われてきたことを踏まえつつ、生物多様性の保全への貢献に重点を置いて対応を検討するよう示しています。また、鳥獣保護センターについては、科学的、計画的な鳥獣保護及び管理の総合的な拠点として位置づけ、鳥獣保護管理センター等として既存施設の機能強化又は新たな施設整備等に努めることとされました。
岩手県では、鳥獣保護管理法に基づき策定した「第13 次鳥獣保護管理事業計画」において、岩手県鳥獣保護センター(以下「センター」という。)を幼傷病鳥獣救護の拠点として位置付け、応急治療を中心とした一次救護を行う県内の指定獣医師と連携しながら、治療から機能訓練、野生復帰訓練までの二次救護の他、野生鳥獣保護等に関する普及啓発及び情報発信、大学・動物園等の研究・教育・展示等への協力を行っていくこととしています。
しかし、現状は鳥インフルエンザを含めた感染症対策が困難であることや老朽化した倒壊施設が放置されるなど、施設上の課題、治療に当たる獣医師の安定した確保や技術の継承など運営上の課題があります。
このため、センターの機能・役割が効果的に発揮できるよう、その運営について助言することを目的とする岩手県鳥獣保護センター運営委員会(現:運鳥獣保護センター運営協議会)において、現状の課題を整理し、生物多様性の保全に資する傷病鳥獣救護と今後のあり方について、センターの設置目的や方針の転換も視野に入れ検討し、平成30年6月に「鳥獣保護センターのあり方について」を取りまとめました。
「鳥獣保護センターのあり方について」は、令和7年12月に開催した鳥獣保護センター運営協議会において、有識者の意見を聴取したうえで、以下のとおり改定しましたのでお知らせします。
岩手県鳥獣保護センターのあり方について
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 自然保護課 野生生物担当
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