消費者として御注意いただきたいこと(2)

ページ番号1073560  更新日 令和5年8月29日

印刷大きな文字で印刷

カスタマーハラスメントとは?

 「カスタマーハラスメント(カスハラ)」という言葉を知っていますか?消費者が客である立場を利用し、事業者に対して理不尽なクレームや嫌がらせのような言動をすることをいい、行き過ぎた言動をとると、場合によっては犯罪として処罰されることもあります。

 消費者から事業者へのクレームは、商品やサービスの向上につながるものですが、事業者に意見を伝えるときには、次の3つのポイントに気をつけましょう。

「消費者が意見を伝える」際のポイント

参考情報

(県民生活センター広報紙)くらしのひろば第394号(令和7年度夏号)

 「カスハラ」にならないために~上手な意見の伝え方~を掲載しています。


(消費者庁)カスハラ防止のための啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」

カスハラ防止のための啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」
消費者庁では、カスハラに対する共通認識を持ち、その発生を防止するため、幅広い対象に向けた作成した啓発冊子を制作しました。
消費者側と事業者側の両方の立場から、森の仲間と一緒に考えてみませんか。

(厚生労働省)顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について

厚生労働省「顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について」(外部リンク)
厚生労働省は、関係省庁と連携の上、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、マニュアルの概要版であるリーフレット、周知・啓発ポスターを作成しています。

(札幌市)カスタマーハラスメント防止啓発の取り組み

札幌市ポスター
札幌市が作成した、どういう行為がカスタマーハラスメントにあたるのか広く知っていただくための防止啓発ポスターです。官公庁に限らず、様々な業種でお使いいただける内容になっています。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
電話番号:019-624-2586