博物館の登録・指定について

ページ番号1077314  更新日 令和6年11月12日

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登録博物館・指定施設とは

 「博物館」は、歴史資料や美術品や自然史資料、動植物など、資料の種類に関わらず、資料の収集・保管(育成)、展示、資料についての調査研究、教育普及活動やレクリエーションに資するために必要な事業等を行うことを目的とする機関であり、博物館法の規定により都道府県教育委員会等の登録を受けたものとなります。

 また、「指定施設」は、博物館の事業に類する事業を行う博物館に相当する施設として指定された施設です。

 詳しくは、文化庁博物館総合サイトをご覧ください。

岩手県内の登録博物館・博物館相当施設一覧

登録・指定申請手続きの標準的な流れ

 博物館の登録及び相当施設の指定に係る手続きの流れは次のとおりです。

まずは、事前に申請窓口までご相談ください。

手続きの流れ

申請窓口について

 権限移譲をしている市町村に所在している博物館及び施設についてはそれぞれの市町村担当課が申請窓口となります。

 下表以外の市町村に所在している博物館及び施設は、岩手県教育委員会事務局生涯学習文化財課が申請窓口となります。

権限移譲している市町村の申請窓口一覧

所在地

申請窓口

花巻市

花巻市教育委員会文化財課

久慈市

久慈市教育委員会文化課

遠野市

遠野市教育委員会文化課

一関市

一関市教育委員会文化財課

陸前高田市

陸前高田市立博物館

釜石市

釜石市文化スポーツ部文化振興課

奥州市

奥州市教育委員会歴史遺産課

金ケ崎町

金ケ崎町中央生涯教育センター

大槌町

大槌町教育委員会事務局生涯学習課

 

登録博物館に関する手続き

登録(博物館法第11・12条)

 博物館を設置しようとするときは、申請窓口に博物館登録申請書(様式第2号)と添付書類を提出してください。

登録変更(博物館法第15条)

 博物館の設置者は、博物館設置者の名称や住所又は博物館の名称や所在地に変更があったときは、申請窓口に届け出る必要があります。

定期報告(博物館法第16条)

 博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、岩手県教育委員会に報告する必要があります。

登録廃止(博物館法第20条)

 博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、速やかにその旨を申請窓口に届け出る必要があります。

指定施設に関する手続き

指定(博物館法第31条、博物館法施行規則第23条)

 博物館に相当する施設として指定を受けようとするときは、申請窓口に博物館相当施設指定申請書(様式第6号)と、添付書類を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 生涯学習文化財課 生涯学習担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6176(内線番号:6175) ファクス番号:019-629-6179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。