講師派遣

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ページ番号1006671  更新日 令和6年3月13日

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講師要請について

講師要請についての連絡

市町村教育委員会では、年度当初提出した研究計画により調整して、宮古教育事務所に提出する。したがって、各学校は、変更部分や新規要請については、前月の7日までに市町村教育委員会指導主事に連絡すること。

様式1、2、3の提出

指導主事会議で派遣計画が決定され次第各学校に連絡するので、宮古教育事務所で定める講師派遣要請(様式1、様式2、様式3)を提出すること。
講師が授業力向上アドバイザーの場合は、様式Aの1、様式Aの2を提出すること。

講師派遣申請書について

学校は該当教育委員会へ1ヶ月前までに1部提出すること。

宛先は、次のとおりとする。

宮古教育事務所所属指導主事の場合

様式1

(申請書の経由)

  • 該当教育委員会
  • 教育事務所長

各市町村教育委員会指導主事の場合

当該教育委員会指導主事の場合

様式2

(申請書の経由)

  • 該当教育委員会
  • 教育事務所長(写し)
他市町村教育委員会指導主事の場合

様式3

(申請書の経由)

  • 該当教育委員会
  • 依頼先教育委員会
  • 教育事務所長(写し)

授業力向上アドバイザーの場合

同一市町村立学校所属の場合

様式Aの1

(申請書の経由)

  • 該当教育委員会
  • アドバイザー所属学校長
  • 教育事務所長(写し)
他市町村立学校所属の場合

様式Aの2

(申請書の経由)

  • 該当教育委員会
  • 依頼先教育委員会
  • アドバイザー所属学校長
  • 教育事務所長(写し)

派遣等の連絡について

指導内容の相談については、1週間前までに行うこと。
指導案提出は、遅くても3日前までには講師に届くようにすること。

研究内容について

講師派遣要請書に具体的に助言を受けたい内容について記入すること。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

宮古教育事務所
〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20
電話番号:0193-64-2222 ファクス番号:0193-62-3995
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。