教育職員免許状について
教育職員免許状授与等に係る手数料改定について
令和8年2月県議会において、教育職員免許状授与等手数料を含む県の手数料を定めた「岩手県手数料条例の一部を改正する条例」が可決されました。
これにより、令和8年4月1日から、教育職員免許状授与等に係る手数料が一部改定されます。
【改定後の手数料適用について】
4月1日以降に当課で受理した申請については、改定後の手数料が適用されます。
そのため、3月末に投函された場合であっても、当課への到着が4月1日以降となる場合には、改定後の手数料が適用されます。
免許状の各種申請
教職員課では、免許状の授与、検定、書換え、再交付、授与証明書の交付を行っています。
免許状の各種申請用紙については、ホームページよりダウンロードできます。
【電子申請による受付の開始】
令和8年4月より、免許状に係る手続きについて、電子申請による受付を開始しました。
なお、書面による申請についても引き続き受け付けております。
電子申請により手続きを行う場合は、キャッシュレス決済(クレジットカードやPayPay等)により各種手続きに係る手数料を納付することができます。
〈電子申請による申請手順〉
1 岩手県電子申請・届出サービスに掲載している申請様式に必要事項を入力し、送信してください。
2 送信完了後、申込完了メールが届きます。
添付書類を教職員課免許担当あて郵送してください。(入力のみでは手続きは完了となりません。)
3 当課で書類確認後、不備がなければ受理通知メールを送付しますので、手数料をメールに記載されている支払期
限までにキャッシュレス決済にて納付してください。
※支払期限を過ぎると、申請は無効となり、再度お手続きいただく必要がございますので、あらかじめご了承くだ
さい。
授与
大学等において学位・単位を修得し、免許状を取得する方法です。
検定
中・高の他教科免許状の取得や実務経験年数に応じた単位の修得により免許状を取得する方法です。
書換え
氏名、本籍地等の変更により免許状の氏名等の記載を改める手続きです。
再交付
免許状を破損または紛失した場合に再度交付を受ける手続きです。
授与証明書
岩手県教育委員会が授与した免許状についての授与証明です。
関連情報
特定免許状失効者等に係る免許状再授与の特例
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第22条の規定により、同法第2条第6項に規定する特定免許状失効者等(教育職員免許法第5条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)が再び免許状の授与を受けようとする場合は、岩手県教育職員免許状再授与審査会の審査を受ける必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県教育委員会事務局 教職員課 免許担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6121(内線番号:6121) ファクス番号:019-629-6134
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
