令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱い

ページ番号1057043  更新日 令和6年3月13日

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 教員免許更新制については、平成21年4月1日より導入されているところですが、令和4年5月の改正教育職員免許法の成立により、令和4年7月1日から教員免許更新制は解消されます。

 令和4年7月1日以降の免許状の取扱いは以下のとおりとなります。

1 旧免許状所持者(平成21年3月31日以前(更新制導入前)に初めて免許状を授与された方)

(1)修了確認期限が令和4年7月1日以降の方

   手続は不要です。

(2)修了確認期限が令和4年6月30日以前であって、期限の日に現職教員であり、更新、免除、延期の手続を

  行わず失効となった方

   再授与(授与申請)の手続が必要です。

(3)修了確認期限が令和4年6月30日以前であって、期限の日に現職教員ではない方

   「休眠」に該当し、令和4年7月1日に免許状の効力が回復します。(手続は不要です。)

2 新免許状所持者(平成21年4月1日以降(更新制導入後))に初めて免許状を授与された方

(1)有効期間の満了の日が令和4年7月1日以降の方

   手続は不要です。

(2)有効期間の満了の日が令和4年6月30日以前の方

   有効期間の満了の日までに更新、免除、延長の手続を行っていない場合、「失効」となりますので、再授与

  (授与申請)の手続が必要です。

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