私立高等学校生徒等奨学給付金のお知らせ

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ページ番号1006754  更新日 令和8年7月1日

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令和8年度の新入生に対する前倒し給付申請について、令和8年6月30日から受け付けを開始しました。
 県内
の高等学校に在学する生徒の保護者:令和8年7月31日(金曜日)まで
 県外の高等学校に在学する生徒の保護者:令和8年7月24日(金曜日)まで
に申請書類等を提出してください。(詳細は「3 申請手続き(1)新入生に対する前倒し給付」参照。)

私立高等学校等に在学する生徒の保護者の皆様へ

学事振興課では、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、所得等の要件を満たす世帯を対象に私立高等学校生徒等奨学給付金を給付します。(返済は不要です。)

1 給付対象となる世帯

令和8年7月1日現在で、次の1から4の全てに該当する世帯
(注) 以下の要件の他、国籍・在留資格に係る要件もあります。詳細は「3 申請手続き」に添付のリーフレットをご覧ください。

  1. 生徒が私立の高等学校等(高等学校、高等学校等専攻科、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1年~3年)、専修学校高等課程等)に在学していること。(特別支援学校高等部及び専攻科の生徒を除く)
  2. 保護者が岩手県内に居住していること。
    (注)保護者が県外に居住している場合は保護者の居住地の都道府県にお問い合わせください。
  3. 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
  4. 次のいずれかに該当していること。

    【生徒が専攻科以外に在籍している場合】
     (1) 生活保護受給世帯
     (2) 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯
     (3) 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額(以下「所得割合算額」という。)が105,500円未満である世帯((1)の世帯を除く)
     (4) 所得割合算額が182,500円未満である世帯((2)及び(3)の世帯を除く)

    【生徒が専攻科に在籍している場合】
     (1) 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯
     (2) 所得割合算額が105,500円未満である世帯((1)の世帯を除く)
     (3) 所得割合算額が264,500円未満であり、扶養する子が3人以上いる世帯((1)及び(2)の世帯を除く)

2 生徒一人当たりの支給額

【生徒が専攻科以外に在籍している場合】

対象者

私立

国籍・在留資格等の要件を

満たす場合

国籍・在留資格等の要件を

満たさない場合

年額

(前倒し給付分)

年額

(前倒し給付分)

(1) 生活保護受給世帯

   (全日制・定時制・通信制の課程

52,600円

(13,150円)

52,600円

(13,150円)

(2) 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税

   所得割額が非課税である世帯(全日制・定時制の課程

152,000円

(38,000円)

152,000円

(38,000円)

(3) 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税

   所得割額が非課税である世帯(通信制の課程

52,100円

(13,025円)

52,100円

(13,025円)

(4) 所得割合算額が105,500円未満である世帯

   (全日制・定時制の課程

50,670円

(12,667円)

(5) 所得割合算額が105,500円未満である世帯

   (通信制の課程

17,370円

(4,342円)

(6) 所得割合算額が182,500円未満である世帯

   (全日制・定時制の課程

38,000円

(9,500円)

(7) 所得割合算額が182,500円未満である世帯

   (通信制の課程

13,030円

(3,257円)

【生徒が専攻科に在籍している場合】

対象者

私立

国籍・在留資格等の要件を

満たす場合

国籍・在留資格等の要件を

満たさない場合

年額

(前倒し給付分)

年額

(前倒し給付分)

(1) 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税

   所得割額が非課税である世帯

52,100円

(13,025円)

52,100円

(13,025円)

(2) 所得割額合算額が105,500円未満である世帯

17,370円

(4,342円)

10,420円

(2,605円)

(3) 所得割額合算額が264,500円未満であり、扶養する

  子が3人以上いる世帯

13,030円

(3,257円)

(注)令和8年7月1日以降に家計急変又は子の出生等があった場合は、家計急変又は子の出生等があった日の翌月(家計急変又は子の出生等があった日が月の初日の場合は、家計急変又は子の出生等があった月)から3月までの月数で算定し、給付します。詳しくは、リーフレットをご覧ください。

3 申請手続き

添付のリーフレットをご参照願います。

(1)新入生に対する前倒し給付

(2)通常の給付

追ってご案内します。

(3)追加申請

追ってご案内します。

4 申請先/お問い合わせ先

  • 岩手県内の私立高等学校等に在学する場合
    在学する私立高等学校等
  • 岩手県外の私立高等学校等に在学する場合
    岩手県ふるさと振興部 学事振興課 私学振興担当
    住所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
    電話:019-629-5041(直通)

(注)公立高校に在学する生徒に係る申請のお問い合わせは在学する公立高校又は岩手県教育委員会事務局教育企画室(電話:019-629-6109)へお願いします。

関連情報

各都道府県へのお問い合わせ先は、文部科学省ホームページにあります。

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 学事振興課 私学振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5041 ファクス番号:019-629-5049
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。