(学校体育・学校保健・学校安全・学校給食関係)「岩手県教育委員会」名義の共催・後援の手続きについて

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ページ番号1007377  更新日 令和7年2月27日

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 岩手県教育委員会事務局保健体育課では、国、地方公共団体若しくはその機関又は教育に関する法人その他の団体等(以下「主催者」という。)の主催する行事等(以下「行事等」という。)が、当課の推進する施策(学校体育・学校保健・学校安全・学校給食関係)と密接に関連し、積極的に後援すべきと認められる場合には、主催者からの申請に基づき、「岩手県教育委員会」の共催又は後援(以下「後援等」という。)の承認を行います。

 後援等を希望される場合は、以下の内容を御確認の上、申請書類を御提出ください。

 なお、行事等の内容によっては、後援等を承認できないことがありますので、あらかじめ御了承ください。

 

 

1 共催・後援の定義

(1) 共催

 行事の開催について、教育委員会がその名義使用を承認し、行事の積極的推進を図ることをいう。

(2) 後援

 共催以外のもので、行事の開催について教育委員会がその名義使用を承認し、援助、協力又は賛意を表することをいう。

2 後援等をする行事

 次の各号の要件を満たすものとします。

(1) 行事等が、教育(学校体育・学校保健・学校安全・学校給食関係)の向上に寄与するものであること。

(2) 主催者が、次のアからウまでのいずれかに該当するものであること。 

  ア 国、地方公共団体又はその機関

  イ 教育研究機関、教育研究団体若しくは教育に関する法人等公共性を有する機関又は団体

  ウ その他教育長又は教育事務所長が適当と認めた者

(3) 行事等が、次のア及びイに該当するものであること。

  ア 公益性を有すると認められること。

  イ 県、知事、教育委員会又は教育長の名義による共催、後援等にあっては、当該行事の目的、参加者等の範囲が2以上の教育事務所の管轄区域にわたるものであること。

(4) 行事の実施場所(会場)について、保健衛生および災害防止の措置が十分になされていると認められるものであること。

(5) 行事の実施にあっては、安全上及び公衆衛生上の適切な措置が講じられていること。

(6) 競技会等にあっては、事故防止、熱中症対策、救護体制及び補償措置について適切な措置がなされていること。

協力依頼

ア 岩手県及び岩手県教育委員会では「岩手県における学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する方針」を策定しており、当該方針において、学校部活動及び地域クラブ活動の休養日及び活動時間の基準等を定めています。大会等の開催に当たっては、当該方針の趣旨を御理解いただき、御協力をお願いします。

イ 行事等の実施に当たっては、参加者の健康状態の把握に努めるとともに気象情報等に留意し、熱中症の防止について、適切に対応願います。また、熱中症対策(開催可否判断基準、予防等)について、開催要項等に明記するよう併せてお願いします。

 

【注】次の各項の一に該当する行事は、共催、後援等を承認できません。

  • 専ら営利を目的とするもの。
  • 特定の政党その他の政治団体の政治活動に関するもの。
  • 特定の宗教活動に関するもの。
  • 法令等に違反し、又は抵触するもの。
  • その他公共の福祉に反するもの。

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3 申請手続

 後援等の承認を受けようとする主催者は教育長あてに当該行事の1月前又は名義の使用を希望する日(広報を開始する日等)の1月前のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

 なお、承認後に行事等の事業内容を変更する場合は、軽微なものを除き再度申請を行ってください。

(1)申請書

(2)行事等の内容がわかる資料(開催要項等)

   事故防止、熱中症対策、救護体制及び補償措置について記載があるもの

(3)収支予算書(任意様式)

   参加者から参加費等を徴する場合は必ず添付すること

(4)行事等の役員名簿(教育長等に役員就任を依頼する場合)

(5)主催者に関する資料(定款又は会則等)

   初めて申請する団体等の場合のみ

申請書様式

このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 保健体育課 学校体育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6191(内線番号:6191) ファクス番号:019-629-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。