県営住宅家賃減免
病気や失業等により収入が著しく減少した場合等、家賃が減免になる場合があります。
家賃の減免を申請する場合は、次の書類を盛岡広域振興局土木部に提出して下さい。
なお、減額は、申請のあった月の翌月分の家賃から適用となり、減免期間は、最長で当該年度内(4月から翌年3月まで)となります。
(翌年度の収入状況が基準を下回る場合は、翌年度もあらためて申請することができます。)
- 県営住宅家賃減免(敷金免除、徴収猶予)承認申請書
- 源泉徴収票、給与支払証明書
- 年金改定通知書の写し又は公的年金等の源泉徴収票の写し
- 児童扶養手当証書の写し
- 生活保護被保護世帯であることの証明書
- 障がい者手帳の写し
- 雇用保険受給資格者証・離職票の写し、退職証明書
- 仕送り、養育費を受領している場合、金額が分かる書類(通帳の写し等)
減免基準等
1 減免対象世帯
(1) 収入が著しく低額である
(2) 入居名義人又は同居者の疾病により、療養費が高額となる
(3) 入居名義人又は同居者が災害により著しい損害を受けた
(4) 生活保護法の被保護者であり、家賃額が住宅扶助基準(盛岡市の場合31,000円)を超える場合
2 減免率等
減免の可否や減免率は世帯の総収入見込額で判断しますので、給与所得、年金所得のほか、非課税所得である遺族年金、失業保険、児童手当なども世帯収入として計算します。
世帯の総収入見込額と世帯人員による減免率は下記のとおりです。
(1) 給与所得世帯等
政令月収 |
51,751円以上 69,001円未満 |
34,501円以上 51,751円未満 |
17,251円以上 34,501円未満 |
1円以上 17,251円未満 |
1円未満 |
---|---|---|---|---|---|
世帯人員 | 10%減免 | 30%減免 | 50%減免 | 70%減免 | 90%減免 |
1人 |
1,271,001円以上 1,478,001円未満 |
1,064,001円以上 1,271,001円未満 |
857,001円以上 1,064,001円未満 |
650,001円以上 857,001円未満 |
650,001円未満 |
2人 |
1,672,000円以上 1,984,000円未満 |
1,444,001円以上 1,672,000円未満 |
1,237,001円以上 1,444,001円未満 |
1,030,001円以上 1,237,001円未満 |
1,030,001円未満 |
3人 |
2,232,000円以上 2,528,000円未満 |
1,936,000円以上 2,232,000円未満 |
1,617,001円以上 1,936,000円未満 |
1,410,001円以上 1,617,001円未満 |
1,410,001円未満 |
4人 |
2,776,000円以上 3,072,000円未満 |
2,484,000円以上 2,776,000円未満 |
2,184,000円以上 2,484,000円未満 |
1,888,000円以上 2,184,000円未満 |
1,888,000円未満 |
5人 |
3,316,000円以上 3,612,000円未満 |
3,024,000円以上 3,316,000円未満 |
2,728,000円以上 3,024,000円未満 |
2,432,000円以上 2,728,000円未満 |
2,432,000円未満 |
6人 |
3,828,000円以上 4,088,000円未満 |
3,564,000円以上 3,828,000円未満 |
3,268,000円以上 3,564,000円未満 |
2,972,000円以上 3,268,000円未満 |
2,972,000円未満 |
7人 |
4,304,000円以上 4,564,000円未満 |
4,044,000円以上 4,304,000円未満 |
3,784,000円以上 4,044,000円未満 |
3,516,000円以上 3,784,000円未満 |
3,516,000円未満 |
8人 |
4,780,000円以上 5,036,000円未満 |
4,520,000円以上 4,780,000円未満 |
4,260,000円以上 4,520,000円未満 |
4,004,000円以上 4,260,000円未満 |
4,004,000円未満 |
(2)事業所得世帯
下記の表で給与収入額に換算し、2(1)の表にあてはめ減免率を求めます。
必要経費を除いた所得額(A) | 換算式 |
---|---|
0円~977,999円 | A + 650,000円 |
978,000円~1,080,000円 | A ÷0.6 |
1,080,001円~2,340,000円 | (A + 180,000円)÷0.7 |
2,340,001円~4,740,000円 | (A + 540,000円)÷0.8 |
4,740,001円~7,800,000円 | (A + 1,200,000円)÷0.9 |
(3) 生活保護世帯
生活保護法の被保護者であり、家賃額が住宅扶助基準(盛岡市の場合31,000円)を超える場合は、その超える額を減免します。
3 減免期間
減免を受ける場合、年度毎に申請が必要です。
また、就職等により収入が増加することとなった場合は、県営住宅入居者収入申告書等を必ず提出して下さい。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
盛岡広域振興局土木部 管理課 管理チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6632 ファクス番号:019-652-6924
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