生活困窮者住居確保給付金
事業の概要
離職、自営業の廃止(以下「離職等」といいます。)又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」といいます。)により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行うものです。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請を希望される方は、まずは電話等でご相談ください。
対象者
申請時に、県内の町村にお住まいで、次の各号のいずれにも該当する方です(市にお住まいの方は、各市の福祉事務所にお問い合わせください)。
(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方
(2) 離職等の場合は、申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること。
やむを得ない休業等の場合は、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(3) 離職等の場合は、離職・廃業の日において、世帯の生計を主として維持していたこと。
やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、 世帯の生計を主として維持していること
(4) 公共職業安定所に求職の申込みをし(注)、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
(注) 公共職業安定所に対する求職の申し込みについては、当分の間、不要です。
(5) 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
世帯人数 |
基準額 |
家賃(上限額) |
収入基準額(上限額) |
---|---|---|---|
1人 |
78,000円 |
31,000円 |
109,000円 |
2人 |
115,000円 |
37,000円 |
152,000円 |
3人 |
140,000円 |
40,000円 |
180,000円 |
4人 |
175,000円 |
40,000円 |
215,000円 |
5人 |
209,000円 |
40,000円 |
249,000円 |
(6) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍以下であること(ただし、 当該額が 100万円を超える場合 は、100万円とする。)
世帯人数 |
金融資産額(上限額) |
---|---|
1人 |
468,000円 |
2人 |
690,000円 |
3人 |
840,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
(7) 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額
1か月ごとに上限額の範囲内で家賃額を支給します(上限額は「収入要件」の表のとおり)。
ただし、申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合には、次に掲げる計算式により算出される金額を支給額とします(100円未満切り上げ)。
なお、住居を失った方が入居する賃貸住宅は、上限額以下の家賃の住宅に限ります。
[計算式] 支給額=家賃相当額-(世帯収入額-基準額)
支給期間
原則3か月です。
ただし、受給中に誠実かつ熱心に求職活動を行う等の要件を満たし、終了時点において対象者の要件(「離職・廃業の日から2年以内であること」は除く)を満たしている場合、3か月の支給の延長が2回まで可能です。
支給方法
原則として、広域振興局から、不動産媒介業者等の口座へ振り込みます。
求職活動要件
受給中は、次のアからウの求職活動等を行う必要があります。ただし、やむを得ない休業等に該当する方については、イ、ウは求めません。
ア 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
(注)自立相談支援機関の面接等の支援を受けることとする要件については、当分の間、「求職活動状況報告書」を月1回自立相談支援機関に提出することに代えることとされています。
イ 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること
申請時に必要な書類
ア 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1号)
イ 本人確認書類
- 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、一般旅券(パスポート)、身体障害者手帳、 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本等のいずれかの写し
ウ 離職関係書類
(1)又は(2)のいずれかの書類
(1) 申請日を起点に2年以内に離職、廃業をしたことが確認できる書類の写し
- 離職の場合:雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職所得の源泉徴収票、健康保険任意継続被保険者証、退職辞令、雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知等
- 廃業の場合:税務署に提出する廃業届等
(2) 申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
- 雇用されている場合:労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表、休業を命じる書類・メール等
- 個人事業主の場合:店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類
- 請負契約により収入を得ている場合:注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等
この他、社会福祉協議会で実施されている特例貸付が行われたことがわかる書類等や「離職状況等に関する申立書」「就業機会の減少に関する申立書」の活用も可能です。
エ 収入関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
- 給与明細書(直近1か月)、賃金明細書(直近1か月)、報酬明細書(直近1か月)、源泉徴収票等のいずれか1つ(最近、減収した方については、源泉徴収票ではなく、月別の明細を提出してください。)
- 年金給付を受けている場合は、年金振込通知書等年金(額面)の額が分かる書類
- 失業給付を受けている場合は、失業給付の額が分かる書類(預貯金通帳で入金額が確認できる場合は省略可)
- 児童手当、児童扶養手当、障害年金、障害児福祉手当、(配偶者の)育児休業給付金等、定期的な公的給付を受けている場合は、その給付額が分かる書類(預貯金通帳で入金額が確認できる場合は省略可)
これらの書類を用意できない個人事業者の方は「住居確保給付金に係る収支状況表(個人事業主用)」の活用も可能です。
オ 金融資産関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の申請日における金融機関の通帳等の写し
申請後に追加提出が必要な書類
ア 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票(ハローワークカード) の写し
(注) 当分の間は不要です。
イ 入居予定住宅に関する状況通知書(様式2号)又は入居住宅に関する状況通知書(様式2-2号)に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付
(注)家主等に記入してもらう書類です。
申請書類等
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1号) (Excel 31.1KB)
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記入例) (PDF 169.8KB)
- 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A) (Excel 30.1KB)
- 入居予定住宅に関する状況通知書(様式2号) (Word 38.2KB)
- 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2号) (Word 37.6KB)
- (参考様式)離職状況等に関する申立書 (Word 23.5KB)
- (参考様式)就業機会の減少に関する申立書 (Word 22.8KB)
- (参考様式)求職活動状況報告書 (Word 20.8KB)
- (参考様式)住居確保給付金に係る収支状況表(個人事業主用) (Word 16.2KB)
問い合わせ先
〔雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町にお住まいの方〕
いわて県央生活支援相談室
020-0831 岩手県盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手内
電話 019-637-4473
ファクス 019-637-9722
相談受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで(祝祭日及び年末年始を除く。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
盛岡広域振興局保健福祉環境部・県央保健所 保護課 保護第一チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6591 ファクス番号:019-629-6579
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。