中小企業協同組合の届出(事業協同組合及び企業組合)
盛岡広域振興局 事業協同組合及び企業組合に係る申請・届出
盛岡広域振興局が所管する組合 盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手町、紫波町に主たる事務所を置く事業協同組合及び企業組合
※ 次の組合については、それぞれ所在地の各市町村が所管しています。
- 地区を雫石町とする事業協同組合及び雫石町に主たる事務所を置く企業組合については、雫石町観光商工課(電話:019-692-2111)
- 地区を葛巻町とする事業協同組合及び葛巻町に主たる事務所を置く企業組合については、葛巻町総務企画課(電話:0195-66-2111)
- 地区を矢巾町とする事業協同組合及び矢巾町に主たる事務所を置く企業組合については、矢巾町産業振興課(電話:019-611-2602)
届出様式をダウンロードできます。(根拠法令欄中の「法」とは、「中小企業等協同組合法」、「規則」とは、「中小企業等協同組合法施行規則」をいいます。)
役員の変更届出書
添付書類
- 変更した事項を記載した書面
- 変更の年月及び理由を記載した書面
- 役員の選挙又は選任による変更のときは、総会又は総代会・理事会議事録又はその謄本(原本証明したもの)
提出部数
1部
届出時期
役員の氏名又は住所の変更の事実が発生した日から2週間以内
備考
変更事項を記載した書面には、役職、氏名及び住所を記載すること。
根拠法令
法第35条の2
規則第61条
定款の変更の認可の申請
添付書類
- 変更理由書
- 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面(変更前と変更後の対照表とすること)
- 定款の変更を議決した総会の議事録又はその謄本(原本証明したもの)
- 総会の議案書
- 事業計画書又は収支予算書(※定款変更が事業計画又は収支予算に係る場合)
- 法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表、56条の2第2項の規定による公告及び催告をしたこと等を証する書面等(※定款の変更が出資一口の金額の減少に関する場合)
提出部数
2部
根拠法令
法第51条第2項
規則第136条第1項から第3項
組合の解散の届出
組合の解散の届出
- 総会の議事録の謄本(原本証明したもの)
- 登記簿謄本
提出部数
1部
届出時期
解散の日から2週間以内
備考
総会の決議及び定款で定める存立時期の満了又は解散事由の発生による場合、提出が必要となります。
根拠法令
法第62条第2項
規則第171条
決算関係書類の提出
添付書類
- 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
- 上記事項を提出した通常総会又は総代会の議事録又はその謄本(原本証明したもの)
- 通常総会又は総代会の議案書
提出部数
1部
届出時期
通常総会の終了の日から2週間以内
根拠法令
法第105条の2第1項
規則第187条第1項
設立認可申請
添付書類その他
岩手県中小企業団体中央会へご相談ください。
根拠法令
法第27条の2第1項
規則第57条第1項
このページに関するお問い合わせ
盛岡広域振興局経営企画部 産業振興室 産業振興グループ
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6514 ファクス番号:019-629-6529
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