令和6年度貸切バス事業者運行支援緊急対策交付金について

ページ番号1079212  更新日 令和7年1月15日

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貸切バス事業者運行支援緊急対策交付金について

 燃料費高騰の影響を受けている貸切バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号口に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。以下同じ。)の事業継続を支援することにより、観光振興及び地域経済活性化を図るため、交付金を交付します。

1 対象事業者等

 対象事業者等については、次のとおり要綱で定めています。 

項目 内容
対象事業者

この交付金の対象となる貸切バス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時点において岩手県内に国土交通省東北運輸局岩手支局(以下「岩手運輸支局」という。)に登録されている一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両を保有する事業者がある者とする。

交付金の額

貸切バス車両1台あたり3万4千円

 

注 自動車車検証の有効期限が切れている車両を除く。

2 提出期日(募集期間)等

 当該交付金、交付申請の期日、その他の事項については、次のとおりとします。

項目 内容
要綱第4の規程に基づき別に定める交付申請書の提出期日(受付期間)

1 申請期間

 令和7年1月9日(木曜)~令和7年2月28日(金曜) 午後5時

2 受付時間

 午前9時から午後5時まで

 注 正午~午後1時を除く。

 注 土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く。

3 受付場所

 岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室

4 申請書の提出方法

 持参又は郵送

 【持参の場合】

  注 事前に予約すること。

  注 書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。形式審査には多少時間がかかること。

  注 形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことがあること。

 【郵送の場合】

  注 形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書を返送することがあること。

  注 受付期日前等、期間外に申請書を提出された場合は、受付せずに申請書を返送する。

交付金申請上限額 対象事業者の令和6年10月1日時点の貸切バス車両保有数に3万4千円を乗じた額までとする
交付決定等 申請書受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行う。(申請内容が適当であると認められるときに、予算の範囲内で交付金の交付決定を行うもの。)
交付金の支払い 交付金は交付決定後に支払う。
要綱第4の規程に基づく提出書類等(手続き書類)

【交付申請】

 貸切バス事業者運行支援緊急対策交付金交付申請書(様式第1号)

 申請車両台数内訳書(様式第2号)

 対象車両自動車検査証記録事項の写し

 振込先口座の通帳の写し

提出先

住所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

あて先:岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 国際観光担当

(お問い合わせ)

【受付時間】

午前9時から午後5時まで

注 正午から午後1時までを除く

注 土曜、日曜、祝日を除く

【お問い合わせ先】

岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 国際観光担当(岩手県庁2階)

電話 019-629-5573

ファクス 019-623-2001

電子メール AE0006@pref.iwate.jp

 

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国際観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5573 ファクス番号:019-623-2001
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