令和8年度旅行商品造成及び催行支援事業助成金

ページ番号1084856  更新日 令和8年8月28日

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 いわて観光キャンペーン推進協議会(以下「協議会」という。)は、岩手県に来訪する観光客の県北・沿岸地域の市町村への周遊促進、内陸地域の町への誘客促進及び北陸地域からの誘客促進を目的に、旅行業者等による岩手県を対象とした旅行商品造成及び催行した事業に対して、予算の範囲内で、令和8年度旅行商品造成及び催行支援事業助成金交付要綱により、助成金を交付する事業について、次のとおり公募します。 

1 事業目的 

 岩手県の高付加価値体験が可能な「祭り」、「歴史・地域文化」、「自然・アドベンチャー」、「食・ガストロノミー・酒」等、各エリアの特色のある観光コンテンツを含む旅行商品の造成及び催行を行う旅行業者等に対し、岩手県に来訪する観光客の内陸から県北・沿岸地域の市町村への周遊促進、内陸地域の町への誘客促進及び北陸地域からの誘客促進を目的に、旅行商品造成及び催行の支援を実施するもの。

2 助成対象事業者

 旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)第3条の規定に基づく登録を受けている者とする。

 ・ 旅行業者(第1種、第2種、第3種、地域限定)

 ・ 旅行業者代理業を営む者

3 助成要件

(1) 助成の対象となる事業とは、次の要件を全て満たし、いわて観光キャンペーン推進協議会会長が承認した旅行商品とする。

 ア 催行期間が令和8年9月15日(火曜)から令和9年2月28日(日曜)までの間であること。

 イ 岩手県内の宿泊施設に1泊以上すること。ただし、県内の旅行業者が造成・催行した旅行商品については、日帰りも可能とする。

 ウ 岩手県内の観光施設や観光スポットに2箇所以上立ち寄り、そのうち1箇所以上で有料観光コンテンツを利用する旅行商品を造成し、催行すること。

  注 中止になったものについては、助成の対象外とする。

 エ 旅行業法第2条第1項に定められている募集型企画旅行であり、パンフレットやチラシの配布又はホームページへの掲載等により参加者を募集すること。

 オ 募集媒体には、本助成金を活用して造成・催行した旅行商品であること及び旅行者に対して旅行代金の一部を還元していることについて、明記すること。

 カ 協議会が指定したアンケートに回答を記入し、実績報告時に提出すること。

(2) 宿泊を伴う旅行商品のうち、県北・沿岸地域の市町村又は内陸地域の町での宿泊を行程に取り入れた場合は、助成額の加算対象とする。

(3) 北陸地域を発地とする旅行商品を造成・催行した場合は、助成額の加算対象とする。

4 助成額及び助成上限額

(1) 「3 助成要件(1)」を全て満たす旅行商品を造成・催行した場合は、旅行者1人当たり3,000円を助成する。ただし、県内の旅行業者が造成・催行した日帰り旅行商品については、旅行者1人泊当たり1,500円を助成する。なお、1商品当たりの助成上限額は、500,000円とする。

(2) 上記(1)に加え、県北・沿岸地域の市町村(注1)又は内陸地域の町(注2)に1泊以上宿泊する旅行商品を造成・催行した場合は、旅行者1人泊当たりの助成額に2,000円を加算する。なお、1商品当たりの助成上限額は、500,000円とする。

(3) 上記(1)に加え、北陸地域(注4)を発地とする旅行商品を造成・催行した場合は、旅行者1人泊当たりの助成額に3,000円を加算する。なお、1商品当たりの助成上限額は、900,000円とする。

(4) 「3 助成要件(1)」の全てを満たし、かつ県北・沿岸地域の市町村又は内陸地域の町に1泊以上宿泊する旅行商品を造成・催行した場合の1事業者当たりの助成上限額は、造成・催行した商品数に関わらず1,000,000円とする。

(5) 「3 助成要件(1)」の全てを満たし、かつ北陸地域を発地とする旅行商品を造成・催行した場合の1事業者当たりの助成上限額は、造成・催行した商品数に関わらず1,800,000円とする。

【助成要件及び助成限度額】

区分

助成要件

助成額

(1人泊当たり)   

助成上限額

(1商品当たり)   

助成上限額

(1事業者当たり)   

基本額 

(1) 「3 助成要件(1)」を全て満たす旅行商品

3,000円

(日帰りの場合は、1,500円)

500,000円

 

 

 

 

1,000,000円

加算額(1)

(2) 上記(1)に加え、県北・沿岸地域の市町村(注1)又は内陸地域の町(注2)に1泊以上宿泊する旅行商品

2,000円(注3)

加算額(2) (3) 上記(1)に加え、北陸地域(注4)を発地とする旅行商品 3,000円(注5) 900,000円 1,800,000円

注1 県北・沿岸地域の市町村:宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、二戸市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町

注2 内陸地域の町:雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町

注3 加算額の上限:県北・沿岸地域の市町村又は内陸地域の町に1泊以上宿泊する場合は、2,000円の加算となり、1人泊当たりの助成額は5,000円とする。

注4 北陸地域:富山県、石川県、福井県

注5 加算額の上限:北陸地域を発地とする旅行商品を造成・催行した場合は、3,000円の加算となり、1人泊当たりの助成額は6,000円とする。なお、加算額(1)の「県北・沿岸地域の市町村又は内陸地域の町に1泊以上宿泊した場合」を重複して満たす場合においても、1人泊当たりの助成額は6,000円とする。

5 事業期間

令和8年9月15日(火曜)から令和9年2月28日(日曜)まで

注 ただし、宿泊を伴うものについては、令和9年2月27日(土曜)宿泊分まで

6 助成事業の決定

 公募をし、申請の受付順に申請内容を審査した上で決定する。

7 公募について

(1) 公募期間

 令和8年9月1日(火曜)から令和9年2月12日(金曜)まで

 注 助成額が予算額に達した場合、公募期間内であっても公募を締め切ります。

(2) 申請方法

 ・必要書類を準備の上、事務局宛てメール又は持参すること。

 ・メールの場合は、PDF形式で提出すること。

(3) 申請書類

 令和8年度旅行商品造成及び催行支援事業助成金交付要綱に規定された書類

  ア 令和8年度旅行商品造成及び催行支援事業助成金交付申請書(様式第1号)

  イ 事業実施計画書(様式第2号)

  ウ 旅行行程表

  エ 募集パンフレット、チラシ、ホームページ掲載内容(案)等

  オ 旅行業者登録簿の写し

  カ その他会長が必要と認める書類

8 提出先

住所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

宛先:いわて観光キャンペーン推進協議会事務局(岩手県商工労働観光部 観光・プロモーション室内)

Mail:iwate-cp@pref.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
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