いわて教育旅行催行支援緊急対策支援金
いわて教育旅行催行支援緊急対策事業の実施について
物価高騰による価格転嫁が困難な教育旅行の受け入れに伴う負担を軽減するため、貸切バス事業者及び岩手県内の宿泊事業者に対して、次のとおり支援金を支給します。
1 支給対象事業
次の各号の全てに該当する事業とします。
(1) 文部科学省が定める学習指導要領に基づき、学校の教育課程の一環として実施される「遠足・集団宿泊的行事」又は「旅行・集団宿泊的行事」として行われる活動(修学旅行、林間学校、移動教室、宿泊学習、スキー教室等、及びこれらに準じるものを含む。以下「教育旅行」という。)であること
(2) 岩手県内の宿泊施設で1泊以上の宿泊を伴う教育旅行であること
2 支給対象期間
令和7年9月30日(火)宿泊分から令和8年9月30日(水)宿泊分まで
3 支給対象者
対象となる教育旅行について、下記に定義する宿泊事業者、貸切バス事業者及び旅行業者で構成された、旅行業者を代表事業者とする共同体(以下、「コンソーシアム」という)とします。
ただし、「4 支給申請」の各号のいずれかに該当する場合は、宿泊事業者又は貸切バス事業者とします。
【支給対象者に係る用語の定義】
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用語 |
定義 |
|---|---|
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旅行業者 |
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく事業者 |
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宿泊事業者 |
岩手県内に所在する、旅館業法(昭和32年法律第138号)に定める旅館営業、ホテル営業及び簡易宿所営業を行う施設 |
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貸切バス事業者 |
道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づき一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者 |
4 支給申請
支援金の支給を受けようとする者は、原則として、コンソーシアムとして支給申請するものとします。
ただし、やむを得ず、コンソーシアムでの申請が困難な場合として、次の各号のいずれかに該当する場合は、宿泊事業者又は貸切バス事業者による直接申請を可能とします。
(1) 代表申請者である旅行業者が不参加となることを確認した場合
(2) 旅行業者を介さない教育旅行
(3) その他知事が必要と認める場合
5 支給金額
支援金は、次の金額のとおり支給するものとします。
なお、コンソーシアムでの申請の場合、代表申請者は次の金額を共同申請者へ支払うものとし、支援金の支払いを証明する書類を実績報告の際に提出するものとします。
(1) 申請のあった支給対象事業の実施に係る岩手県内の宿泊人数に対して、1人泊当たり1千円を乗じた額を宿泊事業者へ支給。
(2) 申請のあった支給対象事業の実施に係る貸切バス台数に対して、貸切バスを使用した岩手県内での泊数に応じて、次の金額を乗じた額を貸切バス事業者へ支給。
・ 3泊4日以上:50千円/台
・ 2泊3日:40千円/台
・ 1泊2日:30千円/台
6 支給申請書類
別紙「いわて教育旅行催行支援緊急対策支援金 申請書類一覧」のとおりとします。
7 支給申請期間
当該支援金は、下表の1から4の4期間に分けて申請を受け付けます。それぞれの申請受付期間は次のとおりとします。
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期間名 |
対象催行期間 |
申請区分 |
申請受付期間 |
|---|---|---|---|
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1 |
令和7年9月30日から 令和8年4月30日宿泊分まで 【遡及分】 |
実績報告 |
令和8年5月1日から 令和8年6月30日まで |
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2 |
令和8年5月1日から 令和8年5月31日宿泊分まで 【遡及分】 |
実績報告 |
令和8年6月1日から 令和8年7月15日まで |
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3 |
令和8年6月1日から 令和8年7月31日宿泊分まで 【通常分】 |
支給申請 |
令和8年5月1日から事業開始の日の14日前まで |
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実績報告 |
事業完了の日の30日後まで |
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4 |
令和8年8月1日から 令和8年9月30日宿泊分まで 【通常分】 |
支給申請 |
令和8年7月1日から事業開始の日の14日前まで |
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実績報告 |
事業完了の日から30日後まで |
8 申請書類の提出及び問合せ先等
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項 目 |
内 容 |
|---|---|
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提出方法 |
申請書類の持参、郵送又はメール 【持参の場合】 ※ 事前に予約をすること。 ※ 書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。形式審査には多少時間がかかること。 ※ 形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことがあること。 【郵送又はメールの場合】 ※ 形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書を返送することがあること。 ※ 受付期間前等、期間外に申請書を提出した場合は、受付せずに申請書を返送する。 ※ メールの場合は、後日原本を郵送すること。 |
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受付時間 |
午前9時から午後5時まで ※ 正午~午後1時を除く。 ※ 土曜、日曜及び祝日を除く。 |
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提出先及び問合せ先 |
住所:〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1(マリオス3階) 宛先:公益財団法人岩手県観光協会 緊急対策担当 電話:019-651-0626 FAX :019-651-0637 e-mail: syu-shi@iwatetabi.jp |
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留意事項 |
郵送の際は、封筒に緊急対策支援金申請書類在中と記載すること。 |
9 支給決定
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項 目 |
内 容 |
|---|---|
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支給決定 |
申請書受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に支給決定を行う(申請の内容が適当であると認められるときに、予算の範囲内で支給決定を行うもの)。 ※ 申請書受付順番が後順位の申請については、申請内容が適当であっても、予算の都合上不支給となる場合があること。 |
10 その他
岩手県が別に実施する「いわて教育旅行誘致促進事業」と本支援金の併用は可能とします。(当該事業は旅行業者が支援対象者となります)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
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