旅行業 更新登録申請手続きについて

ページ番号1078734  更新日 令和8年3月28日

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更新登録について

旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の行う有効期間の更新の登録を受ける必要があります(旅行業法第6条の3第1項)。

更新登録申請は、有効期間の満了の日の2か月前までに行ってください(旅行業法施行規則第1条の2第1項)。

必要書類について

変更登録申請に係る必要書類、様式は下記のとおりです。

必要書類一覧

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
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