旅行業 変更登録申請手続きについて

ページ番号1078735  更新日 令和8年3月28日

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変更登録について

旅行業法第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を所管する都道府県知事の変更登録を受ける必要があります(旅行業法第6条の4第1項)。

必要書類について

変更登録申請に係る必要書類、様式は下記のとおりです。

必要書類一覧

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
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