旅行サービス手配業 新規登録申請手続きについて

ページ番号1078878  更新日 令和8年3月28日

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新規登録について

旅行サービス手配業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けなければならない(旅行業法第23条)。

必要書類について

新規登録申請に係る必要書類、様式は下記のとおりです。

必要書類一覧

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
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