旅行サービス手配業 登録申請手続きについて
旅行サービス手配業の新規登録等について記載しています。
旅行サービス手配業について
観光庁のホームページを御確認ください。
旅行サービス手配業務取扱管理者の選任について
旅行サービス手配業者は旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があります(旅行業法第28条)。
なお、選任に当たっては下記事項に御留意ください。
- 1営業所につき1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること。
- 従業員数10人以上の営業所においては、複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること。
- 常勤で就業する者を選任すること。
- 旅行サービス手配業務取扱管理者は専任であること。
登録手数料について
登録申請に当たっては手数料が必要になります。申請書を提出する際は下記金額分の岩手県証紙を貼付してください。
【登録申請手数料】
|
業種別 |
申請種別 |
金額 |
|---|---|---|
|
旅行サービス手配業 |
新規登録 | 17,000円 |
手続きに要する日数(標準処理日数)
旅行サービス手配業登録に係る事務処理日数は下記のとおりです。
なお、申請書類の不備補完等に要する日数は処理日数に含みませんのでご了承ください。
【事務処理日数】
|
事務の名称 |
標準処理日数 |
|---|---|
| 旅行サービス手配業の登録 | 20日 |
申請手続きについて
ご希望の申請手続きを選択すると必要書類等を御確認いただけます。
このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
