旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業 届出等手続きについて

ページ番号1082332  更新日 令和8年3月28日

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登録事項の変更、取引額報告、事業の廃止等に係る手続きについて記載しています。

登録事項の変更について

旅行業者、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る必要があります(旅行業法第6条の4第3項及び同法第27条第1項)。

  • 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
  • 旅行業者が旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
  • 旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配業務取扱管理者(本県独自に届出を求めているもの)

届出様式(旅行業・旅行業者代理業)

届出様式(旅行サービス手配業)

取引額報告書

旅行業者及び旅行業者代理業者は、毎事業年度終了後100日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を主たる営業所の所在地を所管する都道府県知事に届け出なければならない。

報告様式

事業の廃止等の届出

  • 旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を主たる営業所の所在地を所管する都道府県知事に届け出なければならない。(旅行業法第15条第1項)
  • 旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を主たる営業所の所在地を所管する都道府県知事に届け出なければならない。(同条第2項)
  • 旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知った日から30日以内にその旨を主たる営業所の所在地を所管する都道府県知事に届け出なければならない。(同条第3項)

注 旅行業者及び旅行業者代理業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後60日以内に登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があった旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業又は旅行業者代理業を営むことができる者とし、この間の営業については、被相続人の受けた旅行業又は旅行業者代理業の登録は、被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなし、被相続人の供託した営業保証金は相続人が供託したものとみなす。(同条第4項)

届出様式(旅行業・旅行業者代理業)

届出様式(旅行サービス手配業)

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
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