岩手県事業復興型雇用確保助成金【雇入費】(令和6年度版)
沿岸市町村に所在する事業所が被災三県求職者を雇い入れた場合、雇入費助成金を支給します。
更新情報
- 令和6年5月14日 令和6年度新規申請・変更申請(追加の場合)についての手引き等を掲載しました。
- 令和6年4月4日 令和6年度変更申請について掲載しました。
- 令和6年2月19日 令和6年度継続申請のお知らせを更新しました。
(1) 継続申請
令和6年度継続申請のお知らせは郵送又はメールでもお知らせしています。
助成金の支給を受けるには年度ごとに支給申請をする必要があります。詳しくは、添付の「申請の手引き」等をご確認ください。
【受付期間】
令和6年4月1日(月曜)から令和6年4月26日(金曜)必着
(注) 持参する場合は、令和6年4月26日(金曜)午後4時30分必着
【手引き及び申請様式集】
【提出先】
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は下部に掲載しています)
(2)変更申請
助成金の認定を受けている事業所で助成対象労働者の追加・補充、又は離職など認定された助成対象労働者の状況に変更が生じた場合、変更申請が必要です。速やかに変更申請を行わなかった場合、支給額に減額が生じる可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。
助成対象労働者を追加する場合
令和6年2月1日から令和7年3月14日までに雇い入れた者を助成対象労働者として追加申請できます。
最も早い支給対象者の雇入れから2年以内に雇い入れた労働者で、助成対象労働者の要件を満たす者について、追加申請が可能です。
詳しくは、申請の手引きをご確認ください。
【受付期間】
令和6年5月15日(水曜)から令和7年3月14日(金曜) 必着
(注)持参する場合は、令和7年3月14日(水曜) 午後4時30分必着
追加以外の変更が生じた場合
助成金を受けている事業所で認定された助成対象労働者の状況に変更が生じた都度、速やかに申請ください。
提出期限
令和7年3月31日までに生じる変更に関するもの
令和7年3月31日(月曜)(消印有効)
- 事前にお電話等にて変更がある旨をお伝えいただきますと、必要書類のお知らせ等手続きがスムーズになります。
- 岩手県事業復興型雇用確保助成金(雇入費)変更申請の手引き(令和6年度) (PDF 3.9MB)
- 変更申請が必要となる主な例 (PDF 372.9KB)
- 変更申請に係る注意事項 (PDF 104.5KB)
- 令和6年度変更申請提出書類一覧 (PDF 145.1KB)
- 【申請様式集】岩手県事業復興型雇用確保助成金【雇入費】(令和6年度版)
提出先
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は手引きに掲載しています)
(3)新規申請
岩手県内の沿岸12市町村に所在する事業所が求職者を雇用した場合、1人当たり3年間で最大120万円を助成します。助成要件等の概要については添付ファイルにある申請の手引き等でご確認ください。
- 雇入日によって申請期間がことなりますので 、申請の際は対象期間、申請期限にご留意ください。ただし、予算の上限に達した場合、期限前に受付を終了します。
【受付期間】前期
令和6年5月15日(水曜)から令和6年10月31日(木曜)(必着)
申請対象:令和6年2月1日から令和6年9月30日までの雇入れ
(注)持参する場合は、令和6年10月31日(木曜)午後4時30分必着
【受付期間】後期
令和6年11月1日(金曜)から令和7年3月14日(金曜)(必着)
申請対象:令和6年10月1日から令和7年3月14日までの雇入れ
(注)持参する場合は、令和7年3月14日(金曜)午後4時30分必着
【提出先】
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は手引きに掲載しています)
【ご案内】
- (1)令和6年度 岩手県事業復興型雇用確保助成金(雇入費)のご案内 (PDF 1.1MB)
- (2)対象となる産業政策一覧(1号事業及び2号事業について) (PDF 1000.2KB)
- (3)併給調整について (PDF 102.9KB)
【手続詳細】
手続きの詳細は、「岩手県事業復興型雇用確保助成金(雇入費)認定申請・支給申請の手引き(令和6年度新規申請)」をご確認ください。
(4)実績報告
令和6年度分 実績報告書の提出について
後日お知らせいたします。
令和6年度分 実績報告書の提出について(終了事業所)
令和6年4月1日から令和6年11月30日までの間に、助成金支給対象期間が終了する予定の事業所(終了事業所)は、添付の「実績報告の手引き」等をよくお読みのうえ、提出期限までにご提出ください。
提出期限
令和6年12月20日(金曜)必着
(注)持参する場合は、令和6年12月20日(金曜)午後4時30分必着
【提出先】
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は手引きに掲載しています)
【手引き】
(5)助成金請求手続
令和6年度分 前金払い請求書の提出について(該当事業所)
前金払いがないと事業に支障を来たすなど、特別な事情がある場合に限り、年度支給額の一部について前金払の請求をすることができます。(助成対象事業所ごとに各年度につき1回限り)
提出期限
令和6年12月13日(金曜)消印有効
提出先
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は手引きに掲載しています。)
手引き
申請の際は、「申請の手引き」をよくお読みの上、申請期間内に必要な書類をご提出ください。
助成金の適正な取扱いに係る留意事項
認定事業者におかれましては、以下の点に留意のうえ適正な取扱いをしてください。
(1)会計帳簿等の整理等について
岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第34に基づき、助成金の支給を受けた事業主は、認定申請書類その他関係書類を、基金事業が終了した年度の翌年度から5年間は必ず保管してください。
(2)検査について
県が必要と認めた場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第28に基づき、県は事業主その他関係者に対して書類の提出を求め、事情聴取及び立入検査をすることがあります。また、本助成金は国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を財源としており、会計検査院による会計検査が実施されることがありますので、その際には関係書類の提出等を求めることがあります。
(3)不正受給について
助成金を不正に受給した場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第29に基づき、助成金の支給認定及び支給決定を取り消します。なお、助成金の支給決定を取り消された場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第30に基づき、取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、県へ助成金を返還していただきます。
お問い合わせ先
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室
助成金の申請等に関する詳細な手続きについては、下記にお問い合わせください。
住所:〒020-8570 盛岡市内丸10-1
電話:019-656-1571(電話受付時間:平日 午前9時30分から12時、午後1時から午後4時30分)
ファクス:019-656-1572
メール:AE0005@pref.iwate.jp
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5593 ファクス番号:019-629-5589
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