家畜伝染病のまん延防止のための告示について
お知らせ
高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するため、家畜伝染病予防法(昭和 26 年法律第 166 号)第 3 0 条の規定に基づき、別添のとおり告示しましたので、お知らせします。
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 畜産課 振興・衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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