家族経営協定締結で農業経営改善を進めましょう

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ページ番号1007636  更新日 令和6年8月23日

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家族経営協定とは?

農業経営のほとんどは家族経営です。家族だからこその良い点がたくさんがありますが、経営と生活の境目が明確でなく、各世帯員の役割や労働時間、労働報酬などの就業条件が曖昧になりやすく、そこから様々な不満やストレスが生まれがちです。
家族経営では、経営主だけでなく配偶者や後継者にとっても、魅力的でやり甲斐のある経営とするため、家族みんなが主体的に経営に参画し、意欲と能力を存分に発揮できる環境を整備することが重要です。
家族経営協定は、経営方針や役割分担、就業条件などについて、家族間の十分な話し合いによって取り決め文書化するものです。そして、取り決めた内容を互いに協力して実行し、必要に応じて内容の見直を行います。
家族経営協定の締結をきっかけとして、経営上の課題や取り組み内容を家族で共有し、農業経営の改善をすすめていきましょう。

岩手県内の家族経営協定締結の状況

令和6年3月末現在、岩手県内で家族経営協定を締結している農漁家戸数は2,050戸となっています。

家族経営協定締結戸数の推移

(すでに家族経営協定を締結している者が死亡、離別、離農等により協定内容が履行できない場合は締結農家数から除く)

  • 令和5年度実績 2,050戸
  • 令和4年度実績 2,022戸
  • 令和3年度実績 2,049戸
  • 令和2年度実績 2,004戸
  • 令和元年度実績 1,969戸

家族経営協定の内容は?

家族経営協定で取り決める内容は、経営の発展状況に応じて、家族間の話し合いにより取り決められるもので、その内容は画一的なものではありませんが、多くの締結農家で、「農業経営の方針決定への参画」、「労働時間・休日、労働報酬などの就業条件」、「役割分担」などについて盛り込まれています。
また、近年では、協定に毎年の農業経営計画を盛り込み、確実な経営向上をすすめる取り組みもみられています。

岩手県内の家族経営協定締結農家における取り決め内容(複数回答)

令和5年度中に締結した協定(新規締結または内容の見直し等により再締結したもの)の取り決め内容

  • 労働時間・休日:97.8%
  • 農業面の役割分担(作業分担、簿記記帳等):97.8%
  • 農業経営の方針決定:95.7%
  • 生活面の役割分担(家事、育児、介護):91.3%
  • 経営移譲(継承を含む):89.1%
  • 労働衛生・健康管理:87.0%
  • 労働報酬(日給・月給):73.9%
  • 収益の配分(日給・月給以外の利益の配分):58.7%
  • 社会・地域活動への参加:41.3%
  • 移譲者(老後)の扶養(居住、生活、介護等):32.6%
  • 資産の相続:30.4%
  • その他:34.8%

家族経営協定の制度上のメリットは何ですか?

家族経営協定を締結し、経営主とともに経営に参画している配偶者や後継者に対しては、認定農業者制度、農業者年金等の制度において、以下のような措置が講じられています。

認定農業者になることができる

経営主以外の家族(配偶者や後継者など)が、実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結等を要件に、共同で農業経営改善計画の認定申請をすることにより、夫婦や親子ともに認定農業者になることができます。
また、認定農業者になると、経営主でなくとも資金の融資等の支援を受けられる機会が増えます。共同申請は、新たに農業経営改善計画を申請する方法と、既に経営主が単独で認定を受けている計画に配偶者や後継者等を追加する変更申請を行う方法があります。(詳しくは、認定農業者制度について【共同申請とは】をご覧ください)

農業者年金保険料を補助してもらえる(国庫補助)

認定農業者で、青色申告をおこなっている経営主と家族経営協定を締結し、農業経営に参画している配偶者や後継者も、協定で取り決められる内容や年齢等の要件を満たせば、一定割合の保険料の国庫補助が受けられます。(詳しくは市町村農業委員会にお問い合わせください)

農業改良資金

経営主以外の家族(配偶者や後継者など)であっても、家族経営協定を締結している人は、農産物加工、新たな作物生産や新技術・販売方式にチャレンジする時に、農業改良資金の貸付が受けられる対象者になります。

農業次世代人材投資資金

経営開始型を利用して、夫婦ともに就農する場合、家族経営協定などにより共同経営者であることが明確である場合には、夫婦併せて1.5人分が交付されます。

農林水産祭参加の表彰行事における夫婦連名表彰

夫婦連名が対象となる農林水産祭参加表彰行事では、経営への配偶者の貢献度が高いことが明らかな場合には、夫婦連名で表彰することが可能な仕組みになっています。家族経営協定書、及び経営主と配偶者の部門分担や従事日数が概ね5割に達していることがわかる作業日誌等が、必要となります。

家族経営協定について話を聞きたい、締結したい時は?

相談は最寄りの農業改良普及センター・市町村農業委員会までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業普及技術課 農業革新支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5652 ファクス番号:019-629-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。