自作農財産

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ページ番号1007819  更新日 平成31年2月20日

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「自作農財産」は、自作農を創設することなどを目的として国が取得し、売渡し等の処分が行われるまでの間管理している土地等を総称するもので、多くは、戦後間もなく行われた「農地改革」の際に取得されたものです。

これらの国有財産の管理は、農業委員会の協力を得て都道府県知事が行っています。

自作農財産とは

自作農財産とは、戦後間もなく行われた農地改革や、開拓事業及びその後自作農創設などのために国が直接買収(実際の事務は県及び農業委員会)した土地等で、売渡し等が行われていないなどのために、現在、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条の規定に基づき管理されている国有財産をいいます。

買収が行われている場合には、登記事項証明書(登記簿)に、次のように記載されています。

(以下、例)

ア 表題部:「自農法による買収嘱託書綴込帳第○○冊第○○○丁」
イ 甲区欄:「原因 昭和○○年○○月○○日
自作農創設特別措置法(又は農地法)第○○条の規定による買収
所有者 農林省
昭和○○年○○月○○日記載
土地買収嘱託書綴込帳第○○冊第○○丁」

自作農財産は、その取得経緯から、国有農地等と開拓財産に区分されています。

国有農地等

国有農地等とは、戦後農業生産力の発展と農村の民主化を促進するために行われた農地改革の根拠法である自作農創設特別措置法や、その後制定された農地法などによって国が買収した農地(既墾地)等で、現在も国(農林省)名義となっているものをいいます。

これらの国有農地等は、そのほとんどが買収と売渡しを同日付けとするいわゆる瞬間処分がなされましたが、売渡しの相手方である小作人の経営面積が零細であったり、将来市街化の進展が予想されたものなどについては売渡しが留保されたため、これらが現在も国有農地等として残っています。

開拓財産

開拓財産とは、農地改革の一環として、食糧の増産と帰農促進のため、国有農地等と同じく自作農創設特別措置法や、その後の農地法などによって国が買収した山林原野(未墾地)等で、現在も国(農林省)名義となっているものをいいます。

これらの開拓財産は、入植者や増反者に対し、開墾して農地とすることを目的として売渡されましたが、急傾斜地等の開墾不適地のため売り渡せなかったものや、売渡し後の成功検査不合格のため国に買い戻されたもの、あるいは、道水路等国有存置地として売渡しが留保されたものが現在も開拓財産として残っています。

自作農財産の処分

処分の形態として、次の2通りがあります。

売払い

農業利用目的の売払い

耕作に適する土地について、国が、原則として一般競争入札により、農地を効率的に利用する者等に売払いを行います。

農業利用目的以外の売払い

市街化区域内の土地や耕作に適さない土地について、農林水産大臣はその自作農財産を「不要地」と認定し、国が、買収前の旧所有者等に優先的に売払いを行います。買収前の旧所有者等が買受を希望しない場合は、原則として一般競争入札により、買受希望者に売払いを行います。

不要地の認定の要件(農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第445号)の規定による改正前の農地法施行令第16条第1項)
第1号~3号:省略
第4号:公用、公共用又は国民生活の安定に必要な施設の用に供する緊急の必要性があり、かつその用に供されることが確実なもの
第5号:市街化区域内の土地及び市街化の傾向が著しい区域内にあるもの
第6号:災害地等で復旧が困難なもの
第7号:その他、現在農業上の利用に供されておらず、今後もその見込みがないもの

譲与

道路、水路、ため池などで、農業上の利用に供されており、かつ、公共の用に供されているもので、農林水産大臣が個別に指定した物件を、その用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、地元の市町村等に譲与します。
(注1)

自作農財産の処分

本来、自作農財産は、取得目的にしたがって売払われるのが原則ですが、処分が行われるまでの間は、適正に管理を行っていく必要があります。

管理事務は都道府県知事に委任して行われ、管理の様態は大きく区分して下記の3つに区分されます。

農耕貸付

農業利用目的の売払いを受ける者としての適格を満たさない買収当時の小作人に対し、農地として利用することを目的として貸付け

転用貸付

売払いを前提として、公用、公共用あるいは国民生活の安定上緊急に必要な施設の用に供するために地方公共団体や個人に庁舎、学校、住宅用地等とした貸付け

未貸付

買収当初から貸付されなかったものや、農耕目的で貸付られていたのが、その貸付を受けた農家の離作等により、国に返還されたまま貸付けを行っていないもの

問い合せ先

国有農地等又は開拓財産の隣接者の方などで、境界確認の立会等が必要な場合や買受けを希望される方は、最寄りの広域振興局農政(林)部までお問い合わせ願います。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 農地調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5645 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。