宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行

ページ番号1071289  更新日 令和6年3月13日

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盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
 都道府県知事は、盛土規制法に基づき、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することができます。また、規制区域内において一定規模以上の盛土等については、その工事に着手する前に、工事主は主務省令の定めるところにより知事の許可を受けなければなりません。
 岩手県では、今後、盛土規制法に基づく規制区域を指定する予定ですが、規制区域の指定までは、改正前の「宅地造成等規制法」が適用されます。
 なお、盛岡市は中核市であることから、盛土規制法上、都道府県と同様の権限(盛岡市長には都道府県知事と同様の権限)が付与されています。

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