農耕作業用自動車の排出ガス規制

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ページ番号1007697  更新日 令和6年3月13日

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特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、公道を走行しないオフロード特殊自動車に対する排出ガス規制を新たに行う、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」が平成18年4月1日に施行されました。

規制適用日以降に製作された特定特殊自動車は、基準適合表示等が付されたものでなければ、使用できなくなります。

基準適合表示(排出ガス基準適合車・少数特例基準適合車)マーク
基準適合表示

基準に適合しない規制対象の車両を使用したものには、30万円以下の罰金が課せられます。

規制対象車両の使用や整備の状況等を確認するため、法律に基づき、国の職員が立ち入って検査をすることがあります。

規制の対象

原動機の定格出力が19キロワット(約26馬力)以上の乗用型トラクター、乗用型田植機、スピードスプレヤー、自脱型コンバイン、普通型コンバインの他、カタピラを有する自走式の作業機(マニュアスプレッダー、ハーベスター等)など

特定特殊自動車の種類

燃料 軽油

定格出力:19キロワット以上37キロワット未満(約26馬力以上約50馬力未満)
  • 規制適用日:新型式 平成19年10月1日
  • 規制適用日:継続型式・輸入車 平成20年9月1日
定格出力:37キロワット以上56キロワット未満(約56馬力以上約75馬力未満)
  • 規制適用日:新型式 平成20年10月1日
  • 規制適用日:継続型式・輸入車 平成21年9月1日
定格出力:56キロワット以上75キロワット未満(約76馬力以上約102馬力未満)
  • 規制適用日:新型式 平成20年10月1日
  • 規制適用日:継続型式・輸入車 平成22年9月1日
定格出力:75キロワット以上130キロワット未満(約102馬力以上約177馬力未満)
  • 規制適用日:新型式 平成19年10月1日
  • 規制適用日:継続型式・輸入車 平成20年9月1日
定格出力:130キロワット以上560キロワット未満(約177馬力以上約762馬力未満)
  • 規制適用日:新型式 平成18年10月1日
  • 規制適用日:継続型式・輸入車 平成20年9月1日

燃料 ガソリンLPG

定格出力:19キロワット以上560キロワット未満(約26馬力以上約762馬力未満)
  • 規制適用日:新型式 平成19年10月1日
  • 規制適用日:継続型式・輸入車 平成20年9月1日

重要:規制適用日以前に製造された車両は規制の対象とはなりません。
ただし、規制日以降の製造でないことを証明できる販売契約書等を保管しておくことが必要です。

詳細については、東北地方環境事務所(代表電話:022-722-2870)又は東北農政局生産経営流通部農産課(代表電話:022-263-1111)にお問い合わせください。また、環境省のホームページに情報が掲載されています。

なお、このページの情報は下記パンフレットの内容から作成しています。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農産園芸課 園芸特産担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5707 ファクス番号:019-651-7172
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。