いわて地産地消給食実施事業所について

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ページ番号1007528  更新日 令和6年9月11日

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いわて地産地消給食実施事業所

認定する事業所について

次の各号の要件を満たす事業所等であること。但し、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育所学校給食を除く。

  1. 岩手県内に所在する事業所等であること。(社員食堂・福祉施設・病院等)
  2. 事業所等内に、給食施設を設置し、又は給食を提供している事業所であること。
  3. 利用者が特定の範囲に限られていること。

認定の要件について

  1. 利用する米は、岩手県産米100パーセントとすること。
  2. 年間を通じた岩手県産農林水産物の積極的な利用に努めること。
  3. 岩手県農林水産物を利用したメニュー提供やイベント開催など、地産地消の取組を行うこと。
  4. いわての食財サポーターに登録していること。
  5. メニューに使用した岩手県産農林水産物の情報や事務所等における地産地消の取組を利用者に周知すること。

認定事業所一覧

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 流通課 6次産業化推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5715 ファクス番号:019-651-7172
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。