貸金業の登録
金銭の貸付けを業として行うには、貸金業の登録が必要です。
- 県内に営業所や事務所を設置して事業を行う場合、県知事登録が必要です。
- 複数の都道府県に営業所や事務所を設置して事業を行なう場合、財務局長登録が必要です。
なお、貸金業登録の有効期間は3年間となっており、登録業者が有効期間満了後も事業を行なう場合には、更新手続きが必要です。
登録の拒否について
登録申請者が次のいずれかに該当する場合には、登録は拒否されます。
また、登録申請書や添付書類のうち、重要な事項について虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けている場合には、登録は拒否されます。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 貸金業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てにあたり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 - 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から7のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員または政令で定める使用人のうち上記1から7のいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうち上記1から7のいずれかに該当する者のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
- 営業所または事務所に貸金業務取扱主任者を設置していない者
- 純資産額が5000万円を下回っている者
- 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 他に営む業務が公益に反すると認められる者
登録申請(新規・更新)について
手数料
15万円(岩手県収入証紙で納付していただきます。)
提出部数
正本1部、副本1部
申請書類
下記提出先にご確認下さい。なお、申請書類のほかに必要となる添付書類があります。
提出先
日本貸金業協会に加入しているかた(加入を予定しているかた)
日本貸金業協会岩手県支部
住所:岩手県盛岡市菜園1-3-6 農林会館10階
電話:019-651-2767
なお、岩手県支部は職員が常駐していないため、ご用件があるときは下の宮城県支部にご連絡ください。
日本貸金業協会宮城県支部
住所:宮城県仙台市青葉区本町2-9-7 仙台YFビル5階
電話:022-227-3844
日本貸金業協会に加入していないかた
岩手県商工労働観光部経営支援課
住所:岩手県盛岡市内丸10番1号
電話:019-629-5542
申請から登録までの流れについて
- 申請書類の準備
- 県庁経営支援課又は日本貸金業協会岩手県支部への申請書類の提出
(更新申請の場合、現在の登録有効期間満了日の2ヵ月前までに提出) - 県庁経営支援課にて申請内容の審査
(審査には最長2ヵ月を要します。) - 登録通知の発行
その他の各種届出等について
登録事項に変更が生じた場合や廃業する場合、及び事業報告書など法令に基づき必要に応じ、各種届出等が義務付けられています。
このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 経営支援課 金融担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5542 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。