貸金業者(消費者金融)の利用

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ページ番号1009141  更新日 令和6年3月13日

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利用する前に

「自分だけは大丈夫」と考えていても、思わぬところからトラブルが発生するものです。
返済計画には十分に余裕を持ち、借りる前には次のことをもう一度考えたうえで借りるようにしましょう。

  • そのお金は今、本当に必要ですか?
  • 利息を含めて、返済の見込みはありますか?
  • 家族など身近な人に相談しましたか?
  • お金を返せなくなったときに迷惑がかかる人はいませんか?

利用する時は

お金を借りる必要があるときは、次のことに十分注意してください。

借入はお互いの契約によるものです。合意した内容は守らなくてはならないことに十分注意してください。

  • 返済期日の厳守!
  • 契約書をよく読んで、借入金額・期間・利率・返済方法を十分に確認!
  • 書類の中身をしっかり確認し、使用目的のわからない書類には絶対に記名、押印しない!
  • 年金受給者証、クレジットカードは絶対に渡さない!
  • 借金を返すための借入はしない!
  • 契約書や領収書等、お金を返すまでは全て保管しておくこと!
  • 返済し終わったら、必ず契約書類を返してもらうこと!

業者を選ぶ時は

貸金業者を選ぶときには、次の点に注意してください。

登録を受けた業者か?

貸金業を営むには、貸金業法に基づく登録が必要です。

登録業者は、店頭や契約書類、チラシ等の広告に登録番号を記載しています。
登録番号が明記されていない業者は、違法営業の可能性がありますので十分注意しましょう。

例)岩手県知事(6)第12345号、東北財務局長(3)第67890号

全国の貸金業者の登録情報が検索できます。

しっかりした説明をしているか?

金利や返済期間、返済方法等をきちんと説明しない業者、必要額を上回る金額を貸そうとする業者は選ばないようにしましょう。

貸金業者は、契約を締結する前に次の事項を明らかにし、契約内容を説明する書面を交付することが義務付けられています。

業者の説明内容を十分に確認し、交付された書面を確認しましょう。

  1. 貸金業者の名称・住所
  2. 貸付けの金額
  3. 貸付けの利率
  4. 返済の方法
  5. 返済期間・返済回数
  6. 賠償額の予定に関する定めがある時は、その内容
  7. その他、内閣府令に定める事項

金利について

借入の利息については、利息制限法及び出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)によって上限が定められています。

貸金業者の貸付には、利息制限法に規定する上限金利が適用となります。

利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。
また、出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象となります。

利息制限法による利率

  • 貸付金額:10万円未満
    上限金利:20%
  • 貸付金額:10万円以上100万円未満
    上限金利:18%
  • 貸付金額:100万円以上
    上限金利:15%

出資法による利率

  • 貸付金額:(金額に関わらず)
    上限金利:20%

利息の計算方法

利息の計算方法は次のとおりです。
残元金×金利(年率)×借入日数÷365日=支払利息

利息の計算例

20万円を年利18%で借り入れた場合の返済額です。

1年後に一括返済する場合
(200,000円 × 18%)+ 200,000円 = 236,000円(返済総額)

毎月1万円ずつ返済する場合(元利均等払い)
回数 返済額 期間 利息額 元金充当額 残元金
1 10,000 30 2,959 7,041 192,959
2 10,000 30 2,855 7,145 185,814
3 10,000 30 2,749 7,251 178,563
4 10,000 30 2,642 7,358 171,204
5 10,000 30 2,533 7,467 163,737
- - - - - -
22 10,000 30 415 9,585 18,483
23 10,000 30 273 9,727 8,757
24 8,887 30 130 8,757 0
合計 238,887  - 38,887 200,000  -

完済までに24ヵ月(2年間)、返済総額は238,887円となります。

毎月元金を1万円ずつ返済する場合(元金均等払い)
回数 返済額 期間 利息額 元金充当額 残元金
1 12,959 30 2,959 10,000 190,000
2 12,811 30 2,811 10,000 180,000
3 12,663 30 2,663 10,000 170,000
4 12,515 30 2,515 10,000 160,000
5 12,367 30 2,367 10,000 150,000
- - - - - -
18 10,444 30 444 10,000 20,000
19 10,296 30 296 10,000 10,000
20 10,148 30 148 10,000 0
合計 231,068 - 31,068 200,000 -

完済までに20ヵ月(1年8ヵ月)、返済総額は231,068円となります。

保証人になる時は

保証人になるということは大変な責任を負うことで、借りた人が返済に行き詰まった場合には、代わりに全額支払う必要があります。

借入人がどのような条件で借りるのか、十分確認し、納得した上で保証人になることが必要です。

例えば、借入枠に対して保証をした場合、一旦枠内の借入が完済されたからといって安心できず、借入人がその後再び枠内で借入をした場合、返済不能になったものについて請求される可能性があります。

身近な人がお金に困っている場合には、安易に保証人になるのではなく、各種相談機関の利用や紹介により、解決につなげましょう。

返済に困った時は

返済のために借金をすることは、多重債務につながるおそれがあります。

通常の返済が苦しくなった場合には、すぐに最寄の公的な相談窓口を利用しましょう。

こんな時は

知らないうちに保証人にされている

本人が承諾していない場合には当然保証債務を負うことはありません。但し、口頭や電話で承諾をしている場合には、支払い義務が生じる場合もありますので注意してください。

また、借入枠に対して保証をしている場合、一旦枠内の借入が完済されたからといって保証債務が完了するわけではありません。借入枠が残っていると、枠内で再び借り入れて返済不能になったものについて請求される可能性があります。

借入人の親や兄弟が取立られている

保証人でない限り、法律上支払い義務がない者が支払いをする必要はありません。
業者名、担当者名を明らかにさせ、どのような理由で連絡しているのか確認してください。

上限金利違反、取立てに際して暴行傷害を受けている

すぐに最寄の警察にご相談ください。

悪質業者にご注意!

次のような業者は悪質です。十分注意してください。

紹介屋

自分の店舗では融資せずに、他社を紹介し、融資が受けられれば高額な紹介料を要求してくる業者です。

多重債務者に対して、「当社では貸せないが、この業者に話をつけてやる」として審査の甘い業者を紹介するのが典型的な手口です。

買取屋、換金屋

融資すると見せかけ、言葉巧みにクレジットカードで多額の換金性の高い商品を買わせ、その商品を低価格で買い取る業者です。

その後業者は低価格で買い取った商品を、ディスカウントショップなどに横流しして利益を得るようです。

整理屋

多重債務者の債務整理を、高額な手数料を受け取って行っている業者です。

任意整理の方法を取ることが多いようですが、本来の任意整理手続きをしないため、債務額が依頼前と殆ど変わらないケースが多いようです。

ダイレクトメール、チラシ等の勧誘には注意!!

多重債務者や自己破産などに対してダイレクトメールや雑誌の公告、チラシ等で勧誘し、法外な金利による融資をするケースが増加しています。特に県外の悪徳業者の被害に遭うケースが増加しております。

銀行振込で融資がなされるようですが、何割かが前取り利息として差引かれた金額が振り込まれ、さらに週に1割以上等の違法金利を要求してくるようです。

これらの多くは無登録の違法業者です。すぐに最寄の警察に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 金融担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5542 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。