経営革新計画承認制度の概要

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ページ番号1009050  更新日 令和6年7月24日

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経営革新こそが、21世紀の厳しい競争を勝ち抜くキーワードです。
「経営革新」は、事業者が新たな事業活動に取り組み、経営目標を設定し、経営の相当程度の向上を図ることです。

ぜひ、チャレンジしてください!

1 目的

この制度は、経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として、「中小企業等経営強化法」(平成28年7月1日改正)に基づいて推進されています。

2 特徴

  1. 業種による制約条件をつけないで、全業種の経営革新を支援します。
  2. 単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能です。
  3. 具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっています。

3 新事業活動

経営革新で取り組む「新事業活動」とは、次の4つのことを言います。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

4 対象となる企業等

主たる事業を営んでいる業種

2021年8月2日に産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行されました。これに伴いまして、経営革新計画の承認基準について改正されます。 

  1. 製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外)
    • 従業員基準(常時使用する従業員数):500人以下
  2. 卸売業
    • 従業員基準(常時使用する従業員数):400人以下
  3. サービス業(4以外)
    • 従業員基準(常時使用する従業員数):300人以下
  4. ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業
    • 従業員基準(常時使用する従業員数):500人以下
  5. 小売業
    • 従業員基準(常時使用する従業員数):300人以下

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5544 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。