盛岡市における第一種大規模小売店舗立地法特例区域
県では、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第36条第1項の規定により盛岡市の認定中心市街地の区域内に第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めた旨、平成22年1月15日に同条第2項の規定により公告(岩手県報に登載)しました。
第一種大規模小売店舗立地法特例区域
盛岡市盛岡駅前通、大通二丁目及び三丁目、菜園一丁目及び二丁目並びに中ノ橋通一丁目の一部(別紙図面のとおり。)
当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域における大規模小売店舗については、同条第3項の規定により大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の次の規定は適用されません。
第5条(大規模小売店舗の新設に関する届出)
第6条第1項から第4項まで(大規模小売店舗の変更に関する届出)
第7条(説明会の開催)
第8条(都道府県等の意見)
第9条(都道府県等の勧告)
第10条(生活環境の保持の配慮)
第11条第3項(承継の届出)
第14条(報告徴収)
附則第5条(法施行時に存する大規模小売店舗の変更に関する届出)
大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える建物)の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保するための手続き等を定めた法律です。
経緯
平成21年11月16日、盛岡市から、中心市街地の活性化に関する法律第36条第5項の規定により、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めるよう要請がありました。
県では、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成するにあたり、21年12月4日までに同条第4項の規定により盛岡市と協議するとともに、平成21年11月25日に同条第6項の規定による住民等の意見を当該案に反映させるための説明会を盛岡市内で開催しました。
その後、同条第7項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を平成21年12月11日に公告するとともに、平成21年12月11日より平成21年12月25日までの間公衆の縦覧に供しました。
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