概算払請求をする場合
県では、補助事業の進捗状況に応じて、補助金の一部をお支払いする「概算払」制度を設けています。
補助対象物件のうち、以下の要件を満たすものの補助金相当額が請求可能です。
請求要件
原則、既に支払いが済んでいるもの。
ただし、概算払の請求可能額は、交付決定額の9割までです。
提出書類
様式は添付ファイルをダウンロードしてください。
様式
概算払請求書-別紙、概算払請求内訳、概算払請求書チェックリスト
添付書類
支払証票の写し(見積書、契約書、注文書、請求書、領収書・振込書)
(注)請求書は必須です。
概算払請求に当たっての留意点
1 請求明細が補助事業の何に該当するものかが分かるように記入してください。
もし請求明細の内容が県に提出している計画書等の内容と異なる場合は、合わせて「グループ補助金変更等協議書」を県に提出してください。
(注)この場合、支払手続は変更等協議書の手続が完了した後となります。
「グループ補助金変更等協議書」については添付ファイルをご覧ください。
2 概算払請求書
概算払請求書の明細中、未払となっているものについては、県からの入金後、速やかに相手先にお支払いください。
- 相手先への支払いを終えるまで、次の概算払請求は行えません。
- 支払いの際ほ、補助事業全体の自己負担分の資金調達方法について確認します。自己負担部分の資金調達の目途が立っていない場合は、補助金の支払いを行いません。
- 仮に入金後相手先に支払うことなく、運転資金等補助事業以外の目的に流用した場合は、補助金の減額等の措置を行うことがあります。
3 チェックリスト
提出書類を送付する前に、必ず「概算払請求書チェックリスト」(別添ファイル)により内容を確認し、確認済(レ印を付したもの)のチェックリストを概算払請求書に添付してください。
東日本大震災に係るグループ補助金
福島県沖地震に係るグループ補助金
このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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