グループ補助金に関する各種手続の注意点
グループ補助金の手続の進め方について、再度ご確認ください!
事業内容を変更する場合や、補助金を受け取る場合は、それぞれ手続が必要です。
手続の進め方を別添のとおり作成しましたので、手続を行う際は、必ずご一読いただきますよう、お願いします。
手続に当たっての留意点
特に御留意いただきたい点を次のとおりまとめましたので、御確認ください。
補助事業の内容を変更する場合
必ず県と事前協議をしてください!
グループ補助金は、県に提出している補助金交付申請書及び補助事業計画書(以下「申請書等」という。)に記載した施設・設備に支払われます。
申請書等の記載内容と異なる施設・設備の整備を行った場合、補助金が支払われないことがありますので、やむを得ず事業内容を変更する場合は、「グループ補助金申請書等変更協議書」を県に提出してください。
グループ補助金申請書等変更協議書については、以下のページをご覧ください。
変更が認められないケースもありますので、必ず県の了承を得たうえで事業を進めてください。
概算払請求をする場合
概算払請求をする場合の手続きは、以下のページをご覧ください。
事業が完了した場合
補助事業が完了した場合の手続きは、以下のページをご覧ください。
手形支払いの取扱いについて
手形支払いは原則対象外です。
やむを得ず手形で支払いをする場合、県への事前協議を行ってください。
この場合であっても、回し手形(裏書譲渡された手形)での支払いは認められません。
振込手数料の取扱いについて
振込手数料は原則対象外です。
ただし、振込手数料が支払額の内数となっていれば補助対象となります。この場合、支払相手方が発行する領収書を必ず提出してください。
様式集
このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
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