グループ補助金で取得した店舗兼住宅の抵当権設定
店舗兼住宅を含め、補助事業で取得した施設等に担保設定する場合、事前承認が必要となります
店舗兼住宅を含め、グループ補助事業で財産(施設・設備)を取得する際の資金調達に際し、その財産を担保に供することを検討されている事業者におかれましては、事前に承認が必要となりますので、県の担当部署(経営支援課 グループ補助金担当)にご相談ください。
注:店舗兼住宅の補助金の交付対象は店舗部分のみに限られます。
住宅部分は補助金の交付対象になりませんのでご注意ください。
お問い合わせ
商工労働観光部経営支援課 商業振興担当
電話:019-629-5547
電話:019-629-5548
電子メール:AE0002@pref.iwate.jp
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商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
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