グループ補助事業により取得した財産の管理・処分

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009201  更新日 令和6年5月17日

印刷大きな文字で印刷

財産処分とは

 補助金を受けて取得又は効用が増加した施設・設備等の財産は、その「処分(財産処分)」に対し、一定の期間(処分制限期間)、制限がかかります。
 財産処分とは、次の7項目です。

  1. 転用 : 所有者の変更を伴わない目的外使用
  2. 譲渡 : 所有者の変更
  3. 交換 : 他人の所有するほかの財産との交換
  4. 貸付 : 所有者の変更を伴わない使用者の変更
  5. 担保供与 : 財産に対する抵当権その他担保権の設定  ⇒詳しくは下記リンク先参照
  6. 取壊し : 財産(施設・土地を含む)の使用を止め、取り壊すこと
  7. 廃棄 : 財産の使用を止め、廃棄処分すること

財産処分の承認について

 処分制限期間内(財産の処分について制限がかかっている期間内)に財産処分を行う場合、事前に県知事の承認を得ることが必要となります。場合によっては、承認の際に補助金の一部に相当する額の返納等の条件を付すことがあります。

 処分制限期間は各財産の種類によって異なり、経済産業省の通知により示されています(経済産業省通知は、「関連情報」のリンクから御確認ください)。

 財産処分を行う予定がある際には、必ず事前に下記担当あて御連絡ください。

 

処分制限財産の取扱いについて

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。